(ア) |
3月17日、中国、香港等を対象にWHOの緊急情報に基づきスポット情報を発出したほか、24日にはアジア地域を中心に広域情報を、さらに、28日には香港及び中国を対象に注意を喚起するスポット情報を発出。 |
(イ) |
4月2日、WHOが香港及び中国広東省への不要不急の渡航を検討するよう勧告したことを受け、注意喚起のスポット情報を発出。 |
(ウ) |
4月3日、香港及び中国広東省への渡航の是非を検討するよう促し、不要不急の渡航を延期するようお勧めするとの危険情報を発出。 |
(エ) |
4月4日、中国山西省、台湾、ハノイ、シンガポール、トロント、マカオ(注1)へ渡航・滞在する場合には、安全対策に十分注意を払うよう危険情報を発出。 |
(オ) |
4月4日、タイを対象に注意を喚起するスポット情報を発出。 |
(カ) |
4月12日、中国北京市(注1)へ渡航・滞在する場合には、安全対策に十分注意を払うよう危険情報を発出。 |
(キ) |
4月13日、米国、ロンドン、台湾を対象に注意を喚起するスポット情報を発出(注2)。 |
(ク) |
4月20日、中国内モンゴル自治区(注1)へ渡航・滞在する場合には、安全に十分注意を払うよう危険情報を発出。 |
(ケ) |
中国北京市における感染状況に注意を喚起するスポット情報を発出(注3)。 |
(コ) |
4月22日、中国北京市への渡航の是非を検討するよう促し、不要不急の渡航を延期するようお勧めするとの危険情報を発出(注4)。 |
(サ) |
4月23ー24日、中国山西省及びトロントについて、それぞれ同地域への渡航の是非を検討するよう促し、不要不急の渡航を延期するようお勧めするとの危険情報を発出(注5)。 |
(シ) |
4月29日、ハノイに対する危険情報「十分注意して下さい」を解除(注6)。 |
(ス) |
4月29日、中国全土(既に渡航の是非を検討(不要不急の渡航の延期をお勧め)と発出している北京市、広東省、山西省及び十分注意を発出している内モンゴル自治区、並びに別途危険情報の出ているアフガニスタン国境から100キロの範囲内の地域を除く)に危険情報「十分注意して下さい」を発出(注7)。
北京市については、一時的に離れることが可能な在留邦人は、帰国の可能性を含め検討することをお勧めする旨発表(注8)。 |
(セ) |
4月29日、全世界を対象に一部のアジア諸国・地域への渡航・滞在に関し広域情報を発出。 |
(ソ) |
5月1日、トロントについて危険情報を「十分注意して下さい」に引き下げ(注9)。 |
(タ) |
5月2日、ウランバートルについて危険情報「十分注意して下さい」を新たに発出(注10)。また、ラオスについて、十分な医療技術・設備衛生等がない旨の注意喚起スポット情報を発出。 |
(チ) |
5月3日、米国及びロンドンを対象に、WHOが域内感染地域から削除した旨のスポット情報を発出。 |
(ツ) |
5月7日、台湾について危険情報を「渡航の是非を検討して下さい」に引き上げ(注11)。また8日台北への「不要不急の渡航については延期をお勧めします」を追記(注12)。
またカンボジアを対象に、十分な医療技術・設備衛生等がない旨の注意喚起スポット情報を発出。 |
(テ) |
5月8日、天津市、内モンゴル自治区への渡航の是非を検討するよう促し、不要不急の渡航を延期するようお勧めするとの危険情報を発出(引き上げ)(注13)。 |
(ト) |
5月8日、フィリピンについて、危険情報「十分注意して下さい」(新規)を発出(注14)。 |
(ナ) |
5月9日、広州白雲空港でSARS感染防止策として、空港到着時の検温による隔離措置が強化されている旨のスポット情報を発出。 |
(ニ) |
5月12日、モンゴル(ウランバートル市)について、危険情報「十分注意して下さい」を解除(注15)。 |
(ヌ) |
5月15日、トロントについて、危険情報「十分注意して下さい」を解除(注16)。 |
(ネ) |
5月18日、中国河北省について、危険情報「渡航の是非を検討して下さい」(不要不急の渡航については延期をおすすめします)を発出(引き上げ)(注17)。 |
(ノ) |
5月21日、フィリピンについて、危険情報「十分注意して下さい」を解除(注18)。
また台湾について、危険情報「渡航の是非を検討して下さい(不要不急の渡航については延期をおすすめします)」を発出(台北のみから全域に拡大)(注19)。 |
(ハ) |
5月23日、香港及び中国広東省について、危険情報「十分注意して下さい」を発出(引き下げ)(注20)。 |
(ヒ) |
5月27日、トロントについて、危険情報「十分注意して下さい」を再度発出予定(注21)。 |
(フ) |
5月29日、全世界を対象に、万一現地でSARS感染の疑いにより医療関係等に隔離された場合に在外公館に通報するよう促すと共に、特にSARSの域内感染地域への渡航にあたっては緊急移送サービスの付いた海外傷害保険への加入を勧める等の広域情報を発出。 |
(ヘ) |
6月9日、中国全土(北京市、天津市、河北省、山西省、内モンゴル自治区、広東省、吉林省、湖北省、江蘇省、陜西省及びアフガニスタン国境から100キロの範囲内の地域を除く)について、危険情報「十分注意して下さい」を解除すると共に、右地域に対し引き続き注意を喚起するスポット情報を発出(注23)。 |
(ホ) |
6月10日、北京市に滞在される在留邦人向けに発出した「在留邦人で一時的に北京市を離れることが可能な方は、帰国の可能性を含め検討されることをおすすめします」を削除(注24)。 |
(マ) |
6月14日、中国河北省、内モンゴル自治区、山西省、天津市、広東省、湖北省、吉林省、江蘇省、陝西省について、危険情報を解除(注25)。 |
(ミ) |
6月17日、台湾(全域)について、危険情報「十分注意して下さい」を発出(引き下げ)(注26)。 |
(注1) |
中国山西省以下4国・地域については域内感染が見られることから危険情報を発出したのに対し、マカオについては域内感染の例は見られないものの、同地への渡航者は香港を経由することが多いことから危険情報を発出。北京市については11日に、また内モンゴル自治区については19日に、WHOが域内感染地域に指定し、同地域においても域内感染が見られることから危険情報を発出。 |
(注2) |
4月12日、WHOが域内感染地域として新たに米国、ロンドンを指定するとともに(5月1日にリストから削除)、台湾について情報を追加したことを受けて発出。 |
(注3) |
20日、中国政府が国内におけるSARS感染状況について再調査した結果として新たな統計を発表したところ、北京市については感染者及び死亡者ともに、従来公表されていた数字から大幅に増えていたことを受けて発出。 |
(注4) |
北京市での感染者が大幅に増加したことを踏まえ、同市が我が国と地理的に近く交流も盛んであること、同市の死亡者数が香港及び中国広東省に危険情報を発出した4月3日時点での香港における死亡者数を上回っていること、更には、同市における感染経路がベトナム等の他の域内感染地域とは異なり明らかになっていないこと等を勘案の上発出。 |
(注5) |
23日、WHOが中国北京市、山西省及びトロントへの不要不急の渡航を延期することを検討するよう勧告を発出したことを受けて発出。 |
(注6) |
ベトナムにおいて20日間新規発症例が報告されていないことを踏まえ、また4月28日WHOがハノイを域内感染地域リストから削除したことを受けて発出。 |
(注7) |
31の省・市・自治区のうち、21の地域にSARS発症例があり、5月1日からの連休等を控え、人々の国内移動により感染が急速に拡大するおそれが強まっていること等を踏まえたもの。なお、香港については「渡航の是非検討(不要不急の渡航延期をお勧め)」、台湾については「十分注意」の勧告を維持。 |
(注8) |
北京市における感染拡大・長期化や当局によるあり得べき隔離措置等を踏まえたもの。 |
(注9) |
4月30日WHOがトロントへの渡航延期勧告を解除したことを踏まえたもの。 |
(注10) |
5月1日WHOがモンゴル(ウランバートル市)を域内感染地域に指定したことを受け発出。 |
(注11) |
(a)地理的にも近く交流が盛ん、(b)症例数が増加、(c)邦人が立ち寄る場所を含め、不特定多数の人が集まる場所において感染の疑いがある者が出始めているなど、危険地域が特定できなくなっていることを踏まえ、5月7日発出。 |
(注12) |
5月8日WHOが台北について不要不急の渡航を延期することを検討するよう勧告したことを受け発出。 |
(注13) |
5月8日、WHOが天津市及び内モンゴル自治区について、不要不急の渡航を延期することを検討するよう勧告したことを受け発出。 |
(注14) |
5月7日、WHOがフィリピンをSARSの感染が連鎖的に伝播している域内感染地域に指定したことを受け発出。 |
(注15) |
5月9日、WHOがモンゴル(ウランバートル市)を域内感染地域から削除したことを受け発出。 |
(注16) |
5月14日、WHOがトロントにおいて最後に域内感染した可能性例を隔離してから20日以上経過しているとして、域内感染地域リストから削除したことを受け発出。 |
(注17) |
5月17日、WHOが河北省について、不要不急の渡航を延期することを検討するよう勧告したことを受け発出。 |
(注18) |
5月20日、WHOがフィリピンにおいて最後に域内感染した可能性例を隔離してから20日経過しているとして、域内感染地域リストから削除したことを受け発出。 |
(注19) |
5月21日、WHOが台北に限定していた渡航情報を拡大し、台湾全土について不要不急の渡航を延期することを検討するよう勧告したことを受け発出。 |
(注20) |
5月23日、WHOが香港及び広東省に対して発出していた渡航延期勧告を解除したことを受け発出。 |
(注21) |
5月26日、WHOがトロントについてSARSの感染が連鎖的に伝播している域内感染地域(B(中度))に指定したことを受けて解除。 |
(注22) |
5月31日、WHOがシンガポールを域内感染地域から削除したことを受けて、同日解除。 |
(注23) |
6月9日、右地域における人口の全国規模の移動による感染の急速な拡大が抑制されている状況が見られる点を考慮し発出。 |
(注24) |
6月10日、北京市における状況が改善していることを受けて発出。 |
(注25) |
6月13日夜、WHOが河北省、内モンゴル自治区、山西省及び天津市について、最近のSARS域内感染の規模及び程度、並びに域外への感染の流出状況等を踏まえ、渡航延期勧告を解除するとともに、他の地域とあわせ域内感染地域リストから削除したことを受けて、発出。 |
(注26) |
6月17日、WHOが台湾に発出していた渡航延期勧告を解除したことを受けて発出。 |