日ベトナム投資協定の効力発生のための外交上の公文の交換について
平成16年11月19日
- 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国との間の協定(日ベトナム投資協定)の効力発生のための外交上の公文の交換は、11月19日(金)、ハノイにおいて、服部則夫在ベトナム日本国特命全権大使とヴォー・ホン・フック計画投資大臣との間で行われた。これにより、この協定は、平成16年12月19日に効力を生ずることとなった。
- 日ベトナム投資協定は、投資の許可段階における内国民待遇および最恵国待遇の原則供与、並びに、投資阻害効果を有する特定措置の履行要求(いわゆるパフォーマンス要求)の原則禁止等を規定するなど、投資の自由化、促進および保護に関して包括的に規定するものである。
- この協定により、両国における投資環境の整備および安定化が図られるとともに、両国間の経済関係が更に緊密化することが期待される。
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