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報道発表


運転免許試験の一部又は全部の相互免除に関する日本国政府とポーランド共和国政府との間の交換公文の署名について


平成16年4月1日


  1. 運転免許試験の一部又は全部の相互免除に関する日本国政府とポーランド共和国政府との間の交換公文への署名は、4月1日(木)、ワルシャワにおいてわが方小野正昭在ポーランド大使と先方外務大臣に代わるボグスワフ・ザレツキ外務省次官(Boguslaw Zaleski Under-Secretary of State of Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland)との間で行われた。

  2. ポーランドでは、1997年の同国の改正道路交通法(1999年7月施行)に伴い、二国間の国際約束を結ばない限り、わが国の運転免許証の所持者に対する運転免許試験の免除措置は認められなくなり、ポーランド語による筆記試験(実技試験は免除)の受験が必要な状況であった。
     この結果、在留邦人の日常生活および経済活動に悪影響が生じており、早急な運転免許試験の免除のための国際約束の締結について、在留邦人よりわが国政府に対し強い要望が出されていた。

  3. この交換公文の発効により、ポーランドに居住する在留邦人でわが国の運転免許を有する者は、ポーランドにおいて運転免許試験を受けることなく運転免許を取得することが可能となり、在留邦人の便益の増進と経済活動の円滑化が図られ、二国間の経済的・人的交流が一層促進されることが期待される。

  4. なお、この交換公文は、両国政府がそれぞれ必要な国内手続を行い、その完了を外交上の文書で確認し通告した日のうち、いずれか遅い方の日付60日後に効力を生ずる。


・ 領事移住部 政策課


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