クウェート国における日本国の自衛隊等の地位に関する日本国政府とクウェート国政府との間の書簡の交換について
平成15年12月23日
- クウェート国における日本国の自衛隊等の地位に関する書簡の交換は、12月22日(月)、クウェートにおいて、わが方樽井澄夫在クウェート大使と先方ジャービル副首相兼国防大臣(Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, Deputy Prime Minister and Minister of Defense)との間で行なわれた。
- クウェートは、イラク人道復興支援特措法に基づき自衛隊の部隊等がイラク等に派遣される場合に輸送面での根拠地となり得ることから、わが国政府は、クウェート政府との間で、自衛隊等の法的地位に関する書簡の交換(交換公文)の交渉を行ってきた。今回、書簡の案文について合意に至ったことから、書簡の交換が実施されたものである。
- 今回の交換公文は、クウェートに派遣される自衛隊員等につき、接受国(クウェート)の刑事裁判権からの免除、公務の範囲外で行った行為を除く接受国の民事および行政裁判権からの免除といった自衛隊員等についての特権および免除等について規定している。今回の交換公文の締結により、クウェートにおける自衛隊等の活動の円滑な実施に資するものと期待される。
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