コートジボワールに対する債務救済措置について
平成15年12月8日
- わが国政府は、コートジボワール共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が12月8日(月)、アビジャンにおいて、わが方黒川祐次在コートジボワール大使と先方バンンバ・ママドゥ外務大臣(S. E. M BAMBA Mamadou, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangeres)との間で行われた。
- 今回の債務救済措置の内容は次のとおり。
(1) |
債務繰延措置
(イ) |
対象となる債務
コートジボワールが国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの。 |
(ロ) |
対象となる債務の総額
約40億4,608万円 |
(ハ) |
返済方法
2020年2月1日に始まる48回の半年賦払い。 |
(ニ) |
繰延金利 1.8% |
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(2) |
支払猶予措置
(イ) |
対象となる債務
コートジボワールが国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの。 |
(ロ) |
対象となる債務の総額
約14億5,289万円 |
(ハ) |
返済方法
(a) |
債務の一部(14億1,961万7,654円)については、2002年6月30日(30%)、2002年9月30日(30%)、2002年12月31日(25%)、2003年3月31日(15%)の4回に分割して支払われる。 |
(b) |
残与(3,327万815円)については、2005年3月31日に支払われる。 |
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(二) |
支払猶予金利 1.8%
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- 今回の債務救済措置は、コートジボワールの債務救済のための債権国会議(パリ・クラブ会合)が2002年4月に開催された結果、一定の債務につき、その返済の繰延および支払の猶予を骨子とする債務決済のための支払計画の大綱が合意されたことに基づき行われるものである。
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