イラク周辺国等における被災民救援のための自衛隊機による輸送の実施について
平成15年7月4日
- わが国政府は、安保理決議1483号を受け、国際平和協力法に基づく人道的な国際救援活動への協力として、自衛隊機(C-130H型機)による、イラク周辺国(ヨルダン(アンマン)等)と欧州との間等に対して、国連等の人道救援物資の輸送を行うことを、7月4日(金)、閣議において決定した。
- 現在、イラク国内外において、イラク被災民救援のために、国連の諸機関やNGO(非政府組織)等が人道救援活動を実施しているが、それらの活動の中の輸送、特に航空輸送に係る支援については、世界食糧計画(WFP)が中核的な役割を担っている。WFPは、国連の諸機関(UNICEF(国連児童基金)、WHO(世界保健機関)等)からの依頼を受けて、欧州(イタリア(ブリンディシ)にある国連備蓄基地等)からイラク周辺国(ヨルダン等)まで、及びイラク周辺国からイラク国内までの人道救援物資(医薬品、ポリタンク、テント等の人道関連物資、人道機関用のIT(情報通信技術)機材等)の空輸の調整を実施している。
- そのような状況を踏まえ、WFPは、わが国に対し、欧州からアンマンまでの間等の輸送について、自衛隊機(C-130H型輸送機)による協力が得られれば、人道救援物資の空輸が一層効果的になるとして、わが国の協力に対する要請が行われた。
- わが国としては、この協力に関する閣議決定を受け、現在、今月半ばを目途に実際の業務を開始すべく、所要の準備を進めているところである。
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