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報道発表


イラク難民に係る物資の供与および政府専用機による輸送の実施について


平成15年3月28日


  1. わが国政府は、イラク国民が戦火を逃れるため、同国近隣諸国へ避難する兆しがある状況に鑑み、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)からの要請に基づき、UNHCRに対し、現在、ヨルダン等においてイラク難民を対象に行われているUNHCRの活動に協力するため、テント160張(1600人分)を供与するとともに、これら物資のわが国からヨルダンのアンマンまでの輸送に、政府専用機を使用することを3月28日(金)、閣議において決定した。

  2. イラクにおいては、イラク国民等が戦火を逃れるため国内で移動を始めており、UNHCRでは、イラク近隣諸国への難民流出は60万人に及び、今後大規模な移動が発生するおそれがあると予測するとともに、ヨルダン等のイラク近隣諸国において、人道的な国際救援活動を開始している。

  3. このような状況の下、UNHCRはわが国政府に対し、ヨルダン等におけるUNHCRの活動に早急に必要なテントの供与につき要請を行ったものであり、わが国としては、UNHCRの行う難民救援活動に対しての物資の供与および輸送に対する協力を行うことは、わが国の国際社会に対する人道的観点からの貢献として相応しいと判断し、国際平和協力法に基づき閣議決定したものである。

  4. なお、この協力は、3月20日の内閣総理大臣談話にある緊急人道支援の具体化のひとつである。

ヨルダンにおける政府専用機からのテントの荷下ろし及び引渡し(平成15年3月 31日)の模様の写真はこちら(UNHCR提供)


・ 総合外交政策局 国際平和協力室


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