相互承認に関する第1回合同委員会の概要
平成15年3月12日
- 日・シンガポール経済連携協定第6章(相互承認)の運用のために設立された相互承認に関する合同委員会の第1回会合が、3月12日(木)、東京(三田共用会議所)において開催された。
- この会合には、わが国から上村司外務省アジア大洋州局南東アジア第二課長が、シンガポールから、キム・ネオ貿易産業省顧問がそれぞれ共同議長を務め、日本、シンガポール双方の関係各省から担当者が出席した。
- この会合では、建設的な雰囲気の中で、これまでの各分野における専門家間での検討を踏まえた本協定第6章の円滑な運用のために必要な種々の手続につき議論が行われた。これら手続が採択されれば、右に基づき本協定第6章が実際に運用される予定である。
(参考)
(1) |
2002年11月に発効した日・シンガポール経済連携協定は、その第6章において「相互承認」について規定している。これは、電気通信機器および電気製品の2分野について、輸出入時に輸入国において必要な一定の手続を輸出国において実施することを可能にするための枠組みを定めるものであり、これらの製品の日・シンガポール間の貿易に携わる企業の負担を軽減することを通じて、両者間の貿易を促進することを目的としている。
|
(2) |
こうした二国間の相互承認に関する国際約束は、日本として初の二国間相互承認協定である日・EC相互承認協定に次ぐものであり、日・シンガポール経済連携協定のその他の章の実施とともに、日・シンガポール間の連携をさらに強化することが期待される。
|
|