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報道発表


シエラレオネに対する無償資金協力(債務救済のための無償援助)について


平成15年2月28日



  1. わが国政府は、1978年3月の国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会(TDB)閣僚会議決議にそって、シエラレオネ共和国政府に対し、1億円の無償資金協力(債務救済のための無償援助)を行うこととし、このための書簡の交換が、2月28日(金)、フリータウンにおいて、わが方浅井和子在シエラレオネ大使と先方モハメド・ラミン・カマラ外務・国際協力副大臣(Dr. Mohamed Lamin Kamara, Acting Minister of Foreign Affairesand International Cooperation)との間で行われた。

  2. この無償資金協力は、シエラレオネ政府が1998年3月31日までにわが国政府と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のうち、平成14年10月30日までに返済期限の到来した元本および約定利息のうちの実際の返済額に相当する額を供与するもので、債務救済措置の一つである。

  3. この無償資金協力により贈与する資金は、シエラレオネの経済の発展と国民福祉の向上のために必要な生産物等の購入のために使用される。

  4. 1978年のTDB閣僚会議においては、多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上国に対する過去の二国間政府開発援助(ODA)の条件を調整する措置、またはその他同等の措置を取るよう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、この決議に基づき、シエラレオネとわが国の友好協力関係を強化することを目的として、わが国の無償資金協力の一環として実施するものである。
     なお、TDB閣僚会議決議に基づく債務救済については、平成15年度より、従来の債務救済無償に代えて、国際協力銀行が円借款債権を放棄する方式に変更となる。


・ 経済協力局 無償資金協力課


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