(1) |
危機意識の問題
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在瀋陽総領事館では、本事件のような緊急事態に対する危機意識が希薄であった。北朝鮮との国境に近い瀋陽では一種の緊張状態にあり、こうした状況に対する慣れが生じていたとは言え、3月には北京で類似事件が発生しており、在瀋陽総領事館でも対応策を講じておくことが望ましかった。 |
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(2) |
危機管理体制の問題
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在瀋陽総領事館においては、事件の初動段階で当事者意識が欠如しており、館員間の一致協力した対応がなかった。また、総領事は、ウィーン条約上の問題点を的確に把握し、それに基づいた適切な指示を出すべきであった。 |
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首席領事は、総領事館次席としてより迅速に帰任することが望ましかった。 |
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査証担当の副領事については、査証待合室から2名の連行が短時間の内に行われたものの、中国武装警察に対して異議を述べるべきであった。 |
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(3) |
警備上の問題
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在瀋陽総領事館の警備実施体制の問題として、事件発生時、現地警備員が1人しかいなかった。また、正門が1メートル程度開放されていたほか、監視カメラや携帯電話等の物品面でも十分な警備を行う体制になかった。 |
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