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WTO協定(WTO設立協定及びその附属協定)一覧
- 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(通称:WTO設立協定)
附属書1
(1)附属書1A:物品の貿易に関する多角的協定- (A)1994年の関税及び貿易に関する一般協定(通称:1994年のガット)
(B)農業に関する協定
(C)衛生植物検疫措置の適用に関する協定(通称:SPS協定)
(D)繊維及び繊維製品(衣類を含む。)に関する協定(通称:繊維協定)
(E)貿易の技術的障害に関する協定(通称:TBT協定)
(F)貿易に関連する投資措置に関する協定(通称:TRIMs協定)
(G)1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定
(通称:アンチダンピング協定)
(H)1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定
(通称:関税評価協定)
(I)船積み前検査に関する協定
(J)原産地規則に関する協定
(K)輸入許可手続に関する協定
(L)補助金及び相殺措置に関する協定
(M)セーフガードに関する協定
- (2)附属書1B:サービスの貿易に関する一般協定(通称:GATS)
(3)附属書1C:知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(通称:TRIPs協定)
附属書2:紛争解決に係る規則及び手続に関する了解(通称:紛争解決了解)
附属書3:貿易政策審査制度
附属書4:複数国間貿易協定
- (A)民間航空機貿易に関する協定
(B)政府調達に関する協定
(C)国際酪農品協定(1997年末に終了)
(D)国際牛肉協定 (1997年末に終了)
- (解説)
いわゆる「WTO協定」とは、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(通称:WTO設立協定)」及びその附属書に含まれている協定の集合体です。
附属書1~3については、WTO設立協定と不可分の一部を成しており、一括受諾の対象とされています。つまり、WTO加盟国となるためには、WTO設立協定と附属書1~3の全てを受諾しなければなりません。
附属書4については、一括受諾の対象ではなく、WTO加盟国であってもこれらの協定を受諾しなければならない義務はありません。これらの協定は受諾国の間でのみ効力を有します。
1947年に作成された、「関税及び貿易に関する一般協定(通称:1947年のガット)」は、WTO協定附属書1A(A)「1994年の関税及び貿易に関する一般協定(通称:1994年のガット)」の一部として新たに生まれ変わり、現在に至っています。
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