(1) |
輸入の増加がない。(GATT19条1、SG協定2条1、同4条2(a))
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(2) |
輸入増と「重大な損害」の間の因果関係が適切に立証されていない。特に輸入増加以外の他の要因を「重大な損害」に損害へ帰因せしめた。(GATT19条1、SG協定2条1、同4条2(b))
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(3) |
「同種の産品」を生産する国内産業の不適切な定義(GATT10条3、同19条1、SG協定2条1、同4条1(c))
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(4) |
ブリキ及びステンレス線材に対する措置
(イ) |
ブリキについて、個別に輸入増・損害・因果関係を認定しないまま、個別の品目として措置を課した、また、その説明もない。(GATT10条3、同19条1、SG協定2条1、同3条1、同4条2(a) (b)(c))
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(ロ) |
ブリキとステンレス線材(ITCが同票決定)について、それぞれ大統領のITCの同数の投票結果の取り扱いについて、他の同様の品目との間で差別があり、その根拠が不明確、また、その説明もない。(GATT10条3、SG協定3条1、同4条2(c))
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(5) |
FTA諸国の除外について、調査対象と措置の適用対象との間が対応しておらず相違がある。いわゆるパラレリズムの欠如。(GATT19条1項、SG協定2条1項、同2項)
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(6) |
措置が損害の防止・救済に必要な限度を超えていないことを明らかにしていない。とりわけ、ITCの勧告を超えた重度の措置の賦課について、大統領による説明がない。(SG協定3条1項、同4条2(c)、同5条1)
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(7) |
FTA諸国を除外し、無差別原則に違反している。(GATT1条1、SG協定2条2) |