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「OECD情報システムの安全のためのガイドライン」

  1. 1992年、OECDは、「OECD情報システムの安全のためのガイドライン」を策定しました。このガイドラインは、ユーザー等の情報システム利用者が有する情報システムの汎用性(availability)、機密性(confidentiality)及び一貫性(integrity)といった利益を守るため、具体的に以下の9つの原則を定めたものです。

    (1) 責任原則:ユーザー・プロバイダー等関係者の責任関係を明確にすること

    (2) 情報提供の原則:関係者が適切な情報を得ることができる環境を整備すること

    (3) 倫理性の原則:お互いに他者の権利と利益を尊重すること

    (4) 多面的考慮の原則:技術、行政、教育、法律面等からみて方法、運用、及び手段が適切であること

    (5) 比例性の原則:安全性のレベル、費用方法等が被害の蓋然性・程度等と比べて適切なレベルであること

    (6) 統合の原則:手段、運用及び手続きが統合され、一貫性がとれていること

    (7) 適時性の原則:政府及び企業が国内・国際社会において、時宜を得た調和のとれた方法で行動すること

    (8) 再評価の原則:定期的に再評価を行うこと

    (9) 民主主義の原則:民主主義社会における合法的なデータ及び情報の利用・流れと調和がとれていること

  2. このガイドラインは、5年ごとに内容を見直すこととされていますが、1997年には見直し作業を行った結果、修正しないとの結論となりました。


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