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(2)適正な手続きの確保
 環境の保全及び社会面への影響を視野に入れない開発は短期的には効果を上げることはあっても、中長期的には当該国の経済社会的発展を阻害する要因となり、日本が従来から取り組んできた持続可能な開発の考え方と相反します。
 そこで、援助を実施する際には自然環境への影響のみならず、自発的ではない住民移転や土地及び資源に関する先住民族等の諸権利などの社会面への影響に対する事業実施主体の配慮を確認し、日本のODA事業が環境や地域社会に与える影響を回避又は最小化するよう努めています。また、効果的・効率的なODAの実施のためには、資機材及びコンサルティング業務等における質や価格面において適正かつ効率的な調達が行われることが重要であり、その手続きの簡素化や迅速化を図るよう努めています(調達については、本節「(3)不正、腐敗の防止」も参照して下さい)。
 日本は、これまでも各種の環境配慮ガイドラインに沿って、途上国側の取組につき事前確認を行ってきていましたが、近年は、そうしたガイドラインの一層の充実化に努めています。有償資金協力については、パブリック・コンサルテーションを行って有識者やNGO等からの幅広い意見を聴取した上で、環境面にとどまらず住民移転や先住民族・女性への配慮等の社会配慮も含めた形で、2002年4月に「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」を策定・公表し、2003年10月1日より完全に施行しました。
 また、技術協力に関しても、外部有識者・NGO等から、幅広く外部の意見を求めた上で、2004年3月、「JICA環境配慮ガイドライン」を改定し、同年4月から施行しています。なお、無償資金協力に関しても、JICA環境社会配慮ガイドラインを準用した「無償資金協力全般に関する審査ガイドライン」を2004年4月に作成しました(詳細は第II部2章1節を参照して下さい)。
 このように、日本は、環境や社会面における影響及び効果的・効率的なODAの実施のための配慮の確認を継続、強化していく考えです。


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