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(3)不正、腐敗の防止
 日本のODAは、被援助国の経済社会開発や福祉の向上を目的としており、かつ、国民の税金等を原資としていることから、援助によって供与された資金は当然その目的のために使用されなければならず、逆に不正に使用されたり、被援助国における腐敗につながったりすることは絶対に避けなければなりません。
 有償資金協力については、案件の選定段階において、円借款の候補案件リスト(ロングリスト)の策定、公表を行っているほか、無償資金協力については、無償資金協力実施適正会議の開催等を実施しています。円借款の候補案件リストは、これまで6か国(ベトナム、チュニジア、モロッコ、中国、インド、インドネシア)について策定、公表されています。同リストは複数年にわたる候補案件のリストであり、リストへの掲載をもって円借款の供与を意味するものではありませんが、作成後は原則としてリストに掲載された案件から年度ごとに正式要請を受け、案件を選定の上供与されることになります。リストの作成・公表により、中長期的観点からの円借款のより効果的・効率的な発掘・形成が可能となり、他の援助国・国際機関との連携が促進されることが期待されます。
 ODA案件の調達段階においては、これまでも、無償資金協力、有償資金協力、技術協力ともJICAJBICの調達ガイドラインに従って原則途上国側が入札を行い、その結果をJICA、JBICが確認し、受注企業名のみならず、契約金額も公表される等、透明性を確保する措置が取られてきました。また、入札において不正が行われた場合は、不正を行った業者は一定期間ODA事業の入札・契約から排除される仕組みが整えられています。
 また、監査に関しては、「監査の拡充」、「抜き打ち監査」及び「改善措置を講じるためのシステム整備」に関し充実を図ってきています。
 「監査の拡充」については、有償資金協力について、一部の国で実施していた円借款調達手続きの外部専門家によるレビューの対象国を順次拡大しています。無償資金協力では、300万円以上(従来は2,000万円以上)の草の根・人間の安全保障無償資金協力案件について外部監査を原則義務づけ、順次実施しています。技術協力については、JICAの会計監査に外部の監査法人による監査を導入しています。
 「抜き打ち監査」の実施に関しては、有償資金協力について、原則として2002年度以降政府間で合意がなされる案件を対象にサンプリングによる外部監査を導入しています。また、無償資金協力については、契約認証業務について、外部監査を導入しています。技術協力については、上記の外部の監査法人による監査を導入する際、「抜き打ち」で実施しています。
 「改善措置を講じるためのシステム整備」に関しては、有償資金協力及び技術協力について、それぞれ実施機関の関係部局が監査結果を踏まえてフォローアップを行う現行の仕組みを拡充しています。


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