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(2)適正な手続きの確保

 環境の保全及び社会面への影響を視野に入れない開発は短期的には効果を上げることはあっても、中長期的には当該国の経済社会的発展を阻害する要因となり、日本が従来から取り組んできた持続可能な開発の考え方と相反します。そこで、新しいODA大綱においてもODAの実施にあたっては「環境や社会面への影響に十分配慮する手続きをとる」としています(環境社会配慮や審査ガイドライン等については第I部2章1節2-(3)参照)。また、効果的・効率的なODAの実施のためには、資機材及びコンサルティング業務等の役務における「質や価格面において適正かつ効率的な調達が行われる」ことが重要であり、その「手続きの簡素化や迅速化を図る」よう努めると新しい大綱では述べています。この点に関して、外務省では、外務省改革に関する「変える会」の提言やJICA環境社会配慮ガイドライン改定委員会の提言等を受けて、2004年4月をめどに無償資金協力全般に関する審査ガイドラインを策定すべく作業中です。


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