ジュネーヴ諸条約第一追加議定書第79条3に基づく報道関係者に係る身分証明書
(以下、「身分証」)の発行の申請に当たっての留意事項
この身分証の発行は、日本政府が危険な地域への渡航を承認・奨励等することを意味するものではありません。海外への渡航に際しては、別途、外務省が発出する渡航情報等(海外安全ホームページ)をご参照いただく等、現地情勢を十分踏まえた上で判断されるようお願いします。
- 武力紛争の行われている地域において職業上の危険な任務に従事する報道関係者は、ジュネーヴ諸条約及び同第一追加議定書の関連する規定に従って、「文民」として保護されます。この身分証は、日本国政府が、同第一追加議定書第79条3(PDF)の規定に基づき、報道関係者の方々の申請に応じて発行するものです。
- この身分証については、次の諸点にご留意いただく必要があります。
- (1)この身分証明書は、その所持者たる報道関係者が戦闘員ではなく、文民であることの証明を容易にするためのものであり、一般の文民と異なる法的地位や取材上の便宜等が与えられることを意味するものではありません。また、この身分証の所持者であっても、「文民としての地位に不利な影響を及ぼす活動」(敵対行為への直接参加等)を行った場合には、文民としての保護を失うことになります(同議定書第79条2(PDF))ので、ご注意下さい。
- (2)この身分証は、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書の適用事態の場合(下記(イ)又は(ロ)の場合)において、関係する締約国によって同議定書上の身分証として取り扱われます。(同議定書の締約国)
- (イ)ジュネーヴ諸条約第一追加議定書の締約国間の武力紛争又は占領の場合
- (ロ)ジュネーヴ諸条約第一追加議定書第1条4に規定するいわゆる民族解放戦争等であって同第96条3(PDF)に従った手続がとられた場合
- 上記を踏まえた上で、身分証の発行を希望される報道関係者の方は、下記の必要書類を外務省報道課(電話:03-5501-8131)に事前にご相談頂いた後に、提出願います(必要条件を満たす外国プレス関係者の方は国際報道官室(電話:03-5501-8134)にご連絡下さい。提出頂いた書類を基に、申請された方が議定書の規定上の「報道関係者」の要件を満たすことを確認の上、証明書を発給致します。なお、必要に応じて当方より追加資料の提出を求めることがありますので、ご了承下さい。
- (1)報道機関に所属されている「報道関係者」
- (イ)申込書(PDF)
- (ロ)社員証(又は国会記者証)の写し(1部)
- (ハ)パスポート(顔写真が掲載されているページ)のコピー(1部)
- (ニ)カラー写真(縦3cm×横2.5cm)3枚(申込書に添付するものを含む)
- (2)報道機関に所属されていない「報道関係者」
- (イ)申込書(PDF)
- (ロ)申請日より起算して過去3ヶ月以内の日付が入った報道機関等との契約関係を証明する文書の原本(ご希望により審査後に返却致します。)
- (ハ)定期的に送稿していることを証明し得るもの(原則として申請日より起算して3ヶ月以内に執筆した署名入りの複数の記事(ペン記者の場合)、または氏名付きで新聞・雑誌に掲載された撮影写真(カメラマンの場合))
ただし、エンジニア・アシスタント等の補助的活動に従事されている方については、主たる活動に従事されている方(ペン記者等)と同時に申請するか、同時に申請することができない場合は、主たる活動に従事する者との連関性を示すもの(主たる活動に従事する方のサイン入りレター等)を提出願います。
- (ニ)パスポート(顔写真が掲載されているページ)のコピー(1部)
- (ホ)カラー写真(縦3cm×横2.5cm)3枚(申込書に添付するものを含む)
- (3)外国プレス関係者
- (イ)申込書(PDF)
- (ロ)外国記者登録証のコピー(補助的業務に従事される方は外国記者登録証保持者と同時に申請するか、同時に申請することができない場合は、外国記者登録証保持者との連関性を示すものを提出願います。)
- (ハ)パスポート(顔写真が掲載されているページ及び適切な在留資格が押印されたページ)のコピー(1部)
- (ニ)在留カードのコピー(1部)
- (ホ)カラー写真(縦3cm×横2.5cm)3枚(申込書に添付するものを含む)
 |
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。 |
|