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「行動のための課題」
1.「行動のための課題」は、既に存在する国際的コミットメントを強調し、行動の優先順位を確認し、関連する国際文書(別添I参照)の履行を助けることを目的とする。国家、社会の全ての部門、国内・地域・国際機関に、児童の商業的性的搾取に反対する行動を要請する。
2. 調整及び協力
i) 地方・国内レベル
a) 2000年までに、商業的性的搾取を受け易い児童数を減少させ、児童の権利のための環境、態度及び慣習を育成することを目的とする、履行のための目標及び時間的枠組を設定した、行動のための国内的課題及び、進歩の指標を作成するために、緊急に、総合的で部門間に亘る、統合的戦略及び措置を強化する。
b) 2000年までに、関連の調査、商業的性的搾取に影響を与える年齢、性別、人種、生来の地位、環境ごとに分類したデータに対する特別な注意、及び特に公表の際の犠牲児童のプライバシー秘匿の尊重を考慮した、商業的性的搾取を受け易い児童及び搾取者に関するデータベースを作成するため、緊急に、国内・地域レベルにおいて、市民社会との協力の下、履行及び監視のための組織または担当部局を開発する。
c) 児童を商業的性的搾取から保護するため、家庭と社会を動員するキャンペーン及び資源の適切な配分と連結した、商業的性的搾取に反対する政策を計画し、履行し、尊重するため、政府とNGO間 の緊密な連絡及び協力を促進する。
ii) 地域・国際レベル
d) 国家と、地域機関及びその他の児童の商業的性的搾取の根絶に重要な役割を果たす媒体組織を含む国際機関との間のより良い協力関係を促進する。これら媒体組織は、児童の権利委員会、UNICEF, ILO, UNESCO, UNDP, WHO, UNAIDS, UNHCR, IMO, 世銀/IMF, INTERPOL, 国連犯罪防止刑事司法部、UNFPA, WTO, 国連人権高等弁務官、国連人権センター、国連人権委員会及び児童の売買に関する特別報告者、及び現代的形態の奴隷制に関する作業部会を含み、各々がそのマンデートに従って行動する際に「行動のための課題」を指針とする。
e) 児童の権利への支援を唱道、動員し、児童を商業的性的搾取から保護するための適切な資源が動員可能であることを確認する。
f) 児童の権利委員会へ報告書を期限内に提出することの必要性を含む、国家による、児童の権利条約の完全な履行を強く要請すると共に、国連人権委員会及び同委員会の児童売買に関する特別報告者を含む他の国連関係機関、団体、メカニズムとの関係において、児童の権利の完全な実現に向けた国家の前進に関するフォローアップを奨励する。3. 防止
a) 児童に、地位改善の方法としての教育へのアクセスを提供し、初等教育を義務化し、全ての児童にとって無料で受けられるものとする。
b) 追放者、ホームレス、難民、国籍非有者、非登録者、抑留及び/あるいは国家施設にいる者を含む、商業的性的搾取を受け易い家庭及び児童に対し、適切な健康サービス、教育、訓練、娯楽、及び支援のための環境へのアクセスを改善し、これを提供する。
c) 児童の権利に関する教育を最大限化し、「児童の権利条約」を全ての社会、家庭及び児童のための公式及び非公式な教育に適宜統合する。
d) 児童の権利及び児童の商業的性的搾取の不法性や有害な影響に関する注意を喚起し、政府の職員や、一般国民に対する教育を行うため、ジェンダーに配慮したコミュニケーション、メディア、情報キャンペーンを開始する。又、児童の発達、尊厳及び自己の尊重を考慮しつつ、社会における責任ある性的態度、行動を促進する。
e) 両親が、児童に対する性的暴力の防止に特別に関与し、等しく児童に対し責任を有する理解を示すことを含む、家庭教育及び家庭の発展支援における児童の権利を促進する。
f) 児童の商業的性的搾取に対抗するための対等な教育計画、及び監視のためのネットワークを確認あるいは確立する。
g) 特に、家庭での虐待、有害な伝統的慣習及びその女児への影響及び商品としてではなく人間としての児童の価値の促進に考慮しつつ、商業的性的搾取を受け易い児童、及び児童の商業的性的搾取をもたらす行為に対抗する家庭及び社会を支援するために、ジェンダーに配慮した国内の社会的・経済的政策及び計画を作成または強化、実施する。
また、有益な就労、所得の創出、その他の支援を通じ貧困を緩和する。
h) 「児童の権利条約」に留意しつつ、児童の商業的性的搾取を防止するための関連の法律、政策、計画を発展あるいは強化、履行し、広報する。
i) 児童の商業的性的搾取を導く、あるいは容易にする法律、政策、計画、慣習を見直し、効果的な改正を行う。
j) 児童の商業的性的搾取のためのネットワークや体制に利用されることに反対するため、観光産業を含むビジネス部門を動員する。
k) メディアの専門家が、児童の商業的性的搾取の全ての局面に亘り最高レベルの質、信頼性、道徳規準を有する情報を提供するという、メディアの役割を強化する戦略を発展させることを奨励する。
l) 児童の商業的性的搾取に関係する人々を標的とし、情報、教育及び、かかる行為を反撃するための行動の変更を促進するキャンペーン及び計画を普及する。4. 保護
a) 加害者のタイプ、及び犠牲者の年齢や環境の違いにより、異なる法的、実際的な対応が必要であることに留意しつつ、児童の保護、及び児童の商業的性的搾取の禁止のための法律、政策、計画を発展させ、または強化及び履行する。
b) 児童買春におけるサービス提供者、顧客、仲介者、児童売買、児童ポルノグラフィー及びその所持、その他の違法な性的活動、の犯罪責任を確立するため、国内法を発展させ、あるいは強化及び履行する。
c) 商業的性的搾取の犠牲となった児童が、犯罪者として処罰されることを防ぐ国内法、政策、計画を発展させ、あるいは強化及び履行する。また、彼らが児童に優しい人々、及び特に法、社会、健康分野での全ての部門における支援サービスへの完全なアクセスを有することを確保する。
d) セックス・ツアーに関し、目的地の国において児童に対する犯罪を犯した場合、出身国にて自国民の行為を犯罪化する法("国外犯処罰法")を発展させ、あるいは強化、履行する。児童を性的目的のために他国(目的地国)において搾取した者は出身国あるいは目的地国のいずれかにおいて訴追されることを確認するための犯人引渡及び他の取り決めを促進する。目的地国にて、児童に対する性的犯罪を犯した者に対する財産及び収益の没収及び他の制裁を含む法及び法の執行を強化し、関連のデータを共有する。
e) 児童売買に関し、児童が国内で、あるいは国境を越えて売買されることを防止し、業者を有罪とするための国内法、政策、計画を発展させ、履行する。
国境を越える児童売買の場合、これらの児童を、国内移民法の下で人間的に取り扱い、支援サービスを伴う出身国への安全な帰還を保障するための再入国合意を確立し、関連のデータを共有する。
f) 児童の商業的性的搾取を監視するため、INTERPOL及び市民社会を含む、国内・国際法を施行する機関間のネットワークを確認し、強化あるいは確立する。児童の商業的性的搾取に対抗するため、法の施行担当部局間に、適切な資源及び児童に優しい便宜を有する特別ユニットを設置する。警察による調査及び司法手続きにおける重要な情報の交換において、児童の権利を保障することを目的とした連絡員を任命する。全ての法施行関係職員に対し、児童の発達及び権利、特に「児童の権利条約」及び他の人権基準、国内法に関する教育を行う。
g) 児童を商業的性的搾取から保護するため、市民社会における国内的、国際的ネットワーク及び連合を設置することを確認し、奨励する。当局に事件を監視・報告すると共に、自発的な道徳的行動綱領を採用するために、社会、家庭、NGO、旅行代理店及び世界観光機構 (IMO) を含むビジネス部門、雇用者及び労働組合、コンピュータ及び技術産業、マスメディア、専門家団体、及びサービス提供者間の活動及び連絡を促進する。
h) 児童が商業的性的搾取から逃れるための安全な避難所を設立し、商業的性的搾取の犠牲となる児童を支援する人々を脅迫や嫌がらせから保護する。5. 社会復帰及び再統合
a) 児童の権利に配慮し、法的手続きが、既に児童が経験した精神的外傷を悪化させないこと、及びその司法システムの反応が、適当な場合には、法律扶助及び犠牲となった児童に対する法的救済を伴うことに特に留意しつつ、商業的性的搾取の犠牲となった児童を罰しないアプローチを採用する。
b) エイズを含む性感染症者に特に注意を払いつつ、児童の自尊心、尊厳、権利を促進するとの観点から、商業的性的搾取の犠牲となった児童及びその家族に対し、社会的、医学的、心理的カウンセリング及びその他の支援を提供する。
c) 「児童の権利条約」及び他の関連する人権基準に留意しつつ、医療関係者、教師、ソーシャルワーカー、NGO、及びその他の商業的性的搾取の犠牲となった児童を支援するために活動している人々に対し、ジェンダーに配慮した児童の発達及び権利に関する教育を行う。
d) 犠牲となった児童及びその子供の社会的汚名を取り除くための効果的な行動をとる。犠牲となった児童が社会及び家庭に復帰及び再統合するために便宜を図る。また、児童を公共施設へ収容する必要がある場合、児童の最良の利益のために、可能な限り最短期間であることを確認する。
e) 犠牲となった児童及びその家族に対し、更なる商業的性的搾取を防止するため、適切な支援サービスを伴う代替的な生活手段を提供する。
f) 児童に対する性的犯罪の加害者に対する法的制裁のみならず、加害者側の行動の変化をもたらす社会的、医学的及び心理学的措置を採用する。6. 児童の参加
a) 犠牲者を含む児童、青年、彼らの家族、仲間及び児童の救済者となり得る人々が、自らの見解を表現し、児童の商業的性的搾取を防止・保護するための行動を取り、犠牲となった児童が社会に再統合するのを援助することを可能とするために、彼らの参加を促進する。
b) 児童の権利の唱道者としての青年及び児童のネットワークを確認あるいは設置し、支援する。 また、児童を、その発達の能力に応じ、彼らに関する政府及びその他の計画の開発及び履行に参加させる。
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