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我が方より、日中韓における高いレベルの投資協定が必要性を強調しつつ、具体化に当たっては、投資設立前(プレ)・後(ポスト)のNT(内国民待遇)とMFN(最恵国待遇)や、広範なパフォーマンス要求の禁止、透明性の確保、知的財産権保護、紛争処理メカニズムを参考にすべしと指摘するとともに、今後出来るだけ速やかに交渉に入るべきと指摘した。
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中国は、自由度の高い投資ルールがwin-win-win に繋がるとの考え方には一定の同意を示しつつも、各国の発展段階が違いには十分に配慮すべきであることを指摘した。これに対して、我が方は、中国が途上国という主張に対しては、購買力平価で経済規模を計ると中国経済は日本経済よりも大きいとの計算もできることを指摘。中国の成長は極めて短期間の間で実現されたものであるが、その結果として国内市場の開放も同じ急速なスピードでおこなうことが強く期待されている旨指摘した。
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中国は、韓国が指摘するような投資に関するグローバルスタンダードとは、単に先進国が主張しているものであって、確固としたものが確立されている訳ではないとした上で、特に、中国としては、プレのNTや知的財産権保護等は自国産業保護の観点からは大いに問題があることを強調した。これに対して、我が方は、中国は投資受入れ国としてのみではなく、投資を行う国となりつつあり、知的財産権保護についても、自国企業の保護・発展に繋がる問題であるとの観点から積極的に取り組んでほしいこと及び中国は、先進国対発展途上国という視点からではなくて、現実の発展のスピードを見て将来を見据えた視点での投資ルールのあるべき姿を検討すべきであると指摘した。
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韓国から、新型の投資協定は投資を引きつける牽引力があることを説明し、中国が新型投資協定に躊躇するのであれば、日韓投資協定に反映されているようなS&D(Special and Differential treatment。途上国に対する特別かつ異なる取扱)の措置を執ればよいと指摘した。我が方からは、新しい投資協定には三国ができることを書けばいいのであって、仮に全国的に一律に出来ない事情があるものについては、ビジネス環境改善整備の一環として取り組めばよいことを説明した。
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我が方は、日越においても新型投資協定を締結したことを紹介しつつ、世界でも新型の投資協定が増えてきている背景を説明するとともに、日中韓で新しい投資ルールを策定するのであればMAI構想やWTO協定を越える内容をもったものを目指さなければ意味がないことを指摘した。
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