2. |
多角的自由貿易体制の強化 |
(1) |
多角的自由貿易体制と日本 |
戦後日本の経済発展は、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)/世界貿易機関(WTO)を中心とする多角的自由貿易体制の存在抜きには語れない。自由貿易制度の整備とともに各国の関税が引き下げられたことは、日本製品の輸出促進につながり、日本は貿易を通じた経済的繁栄を実現した。WTOは関税引下げ交渉のみならず、貿易に関するルールづくりや紛争処理の機能を備えている。世界経済が急激に悪化しつつある現状において、保護主義を拒否し、内向きにならないことの重要性が各国から強調されている中、WTOは、世界経済の安定と発展を支える機関としてますますその重要性を増していると言える。
(2) |
2008年のWTOドーハ・ラウンド交渉 |
2001年の交渉開始後丸7年が経過したWTOドーハ・ラウンドにつき、2008年には、農業及び非農産品市場アクセス(NAMA: Non-Agricultural Market Access)交渉議長からの改訂テキスト発出(2月、5月、7月)、サービス交渉議長からの報告書発出(2月、5月、7月)、ルール交渉議長からの作業文書発出(5月)等を経て、議論のたたき台が整備された。
7月にはジュネーブで閣僚会合が開催され、農業・NAMAのモダリティ(関税削減方式等)合意に向けて一時は急速に協議が進んだが、最終的には農業分野の開発途上国向け特別セーフガード(SSM)に関する関係国間の対立を直接の原因として交渉は決裂した。
その後、世界的な金融不安を受けた保護主義の高まりに抗するとの立場から、11月に開催された金融・世界経済に関する首脳会合(於:ワシントン)では「年内のモダリティ合意を目指し努力する」ことで一致し、また、APEC首脳会議(於:ペルー)での声明においても、年内をモダリティに関する合意の期限とし、閣僚に対して12月にジュネーブで会合すべきとの指示がなされた。
こうした政治的意思も後押しとなり、12月には秋以降の議論を反映した農業・NAMAの改訂テキストが再度提示されたものの、主要論点に関する関係国の立場の隔たりは埋まらないまま、年内の閣僚会合の開催は見送られることとなった。ただしその後も、ルール交渉議長からは改訂テキストが発出され、また、ラミーWTO事務局長から農業・NAMAの年明け早々の議論再開が求められるなど、引き続き早期妥結に向けての努力が続けられている。
イ |
農業 |
農業分野では、これまで、[1]一般的な関税削減率及び例外的に関税削減が緩和される品目(重要品目)の数や扱い(市場アクセス)、[2]貿易をゆがめる国内補助金等の削減(国内支持)、[3]貿易をゆがめる輸出補助金等の撤廃(輸出競争)といった論点について議論が行われてきた。
2008年にも、累次交渉議長から発出された改訂テキストをベースに議論が進展してきたが、7月の閣僚会合では開発途上国にのみ認められる特別セーフガード措置(SSM)等をめぐり意見の収れんが見られず、交渉は決裂した。秋以降も、SSMや重要品目につき事務レベルでの議論が進められ、12月には改訂テキストが再度発出されるに至った。
国内補助金や輸出競争分野においておおむね議論が収れんしてきている中で、市場アクセスについての議論は、今後厳しい交渉が予想されている。日本は、食料純輸入国である日本の農業の特性を踏まえ、バランスのとれた最終合意を目指して取り組んでいく。
ロ |
非農産品市場アクセス(NAMA) |
非農産品市場アクセス分野では、鉱工業品及び林水産品の関税や非関税障壁の削減に関する議論を行ってきている。関税の削減に関しては、高関税ほど大きい削減とする関税削減方式(スイス・フォーミュラ)等の主要論点を中心に、開発途上国配慮、分野別関税撤廃(特定分野の関税撤廃・調和を目指すもので、参加は非義務的だが、先進国側は主要開発途上国を含む十分な参加を重視)等の交渉を行ってきた。
2008年には、「農業とNAMAにおける交渉成果のバランスが必要」との開発途上国による主張を受け、開発途上国の懸念に対応した改訂テキストが発出され、7月の閣僚会合でも農業と並行して集中的な議論が行われた。しかしながら、秋以降の議論でも、分野別関税撤廃等での成果を求める先進国と、関税削減の緩和を主張する開発途上国との間で立場の歩み寄りが見られず、12月の閣僚会合開催見送りの一因となった。
工業分野で強い競争力を持つ日本としては、農業交渉と歩調を合わせた進展を図りつつ、高い成果を伴ったモダリティ合意を目指し、更に努力を続けていく方針である。
ハ |
サービス |
サービス分野でも、2008年には、テキスト作成作業が進められたが、中南米4か国の強い抵抗に遭い、コンセンサスを得ることができなかった(4か国以外が合意した報告書は、公式貿易交渉委員会で留意された)。この過程で、日本はサービス貿易推進諸国と協力しつつ交渉を主導した。
また、市場アクセス交渉も活発に行われ、日本は、中国、インド、ASEAN、ブラジル等に対して、コンピュータ関連サービス、電気通信、建設、流通、金融、海運等の関心分野の自由化を求めた。7月の閣僚会合の際には、32か国・地域の閣僚が参加し、自国の自由化が可能な個別分野を示唆し合う「シグナリング閣僚会合」が開催され、先進国、開発途上国の双方から前向きな示唆がなされた。日本からも開発途上国の関心にこたえる示唆を行った。
今後とも日本のサービス業界の意思も踏まえつつ、積極的にサービス貿易の自由化交渉を主導していく方針である。
ニ |
ルール |
ルール分野では、2001年のドーハ閣僚宣言、さらに2005年の香港閣僚宣言に基づき、ダンピング防止及び補助金(漁業補助金を含む)についての規律の強化及び明確化を目的とした交渉が行われてきた。2007年11月に発出された議長テキスト案では、ダンピング防止分野について日本を含めた多くの国々がとりわけ強く禁止を主張してきたゼロイング(注2)が容認されており、また、漁業補助金についても、禁止対象となる補助金が極めて広範囲に及ぶなど、日本のこれまでの主張(注3)が反映されていない部分があった。
これを受け、2008年には、日本はバランスのとれた改訂テキストの発出を強く求めてきたところ、12月に交渉議長から発出された改訂テキストでは、ゼロイングを容認する規定が取り下げられるなど、日本ほかの立場に一定の配慮が見られる規定振りとなっている。引き続き、日本としては、上記の立場を踏まえ、積極的に交渉に参画していく方針である。
ホ |
貿易円滑化 |
貿易円滑化分野では、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)第5条(通過の自由)、第8条(輸入及び輸出に関する手数料及び手続)及び第10条(貿易規則の公表及び施行)に関連する事項の明確化及び改善等を目的として、交渉が行われてきた。
2008年には、5回の交渉会合が開催され、日本からの提案である「貿易関連法令等の公表」、「法令等の制定・改正を行う際の事前協議・事前公表」、「不服申立制度」及び「予備審査手続」等について、将来の協定化を念頭に置いた検討が進められ、一部については議論が収れんするなどの前進が見られた。
今後の交渉により、貿易関連事業者が直面する様々な障害が減少し、手続が迅速化されることが期待される。
ヘ |
開発 |
開発途上国がWTO加盟国の約5分の4を占めている現状を踏まえ、開発途上国の開発問題は、今次ラウンドの中核的なテーマとなっている。WTOでは、開発途上国に対する「特別かつ異なる待遇(S&D)」、綿花問題(注4)及び「貿易のための援助」(Aid for Trade)(注5)を主要テーマとして議論が行われている。日本も、「貿易のための援助」への貢献として、2005年のWTO香港閣僚会議に先立ち「開発イニシアティブ」(注6)を発表し、各種取組を行ってきている。
2008年においても、日本は、「開発イニシアティブ」の実施促進に努めるとともに、「貿易のための援助」モニタリング・評価シンポジウム等、各フォーラムでの専門家レベルの技術的検討に積極的に貢献した。
ト |
知的財産権 |
地理的表示(GI)(注7)について、ドーハ・ラウンドの枠組みで交渉されている多数国間通報登録制度や、交渉項目とはされていないがドーハ・ラウンドに関連して議論されているTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)第23条に定める「追加的(注8)保護の対象となる産品」を、ワインとスピリッツからその他の産品にも拡大するべきかどうかについて議論されている。
多数国間通報登録制度については、日本は、米国等と共に各国の商標当局等が登録に拘束されない、負担の軽い制度とすることを提案しているのに対し、EU等は、登録により強い法的効果を持たせる制度を主張している。
また、TRIPS協定と生物多様性条約(CBD)との関係についても、交渉項目とはされていないがドーハ・ラウンドに関連して議論がなされており、ブラジル、インド等の開発途上国は特許出願における遺伝資源の出所開示(例えば、植物の抽出物を使用した薬品における当該植物の原産国・供給国等の開示)を義務化するTRIPS協定改正を提案している。
2008年には、TRIPS理事会特別会合議長から多数国間通報登録制度に関する論点を整理した報告書が出され、ラミー事務局長からGIの追加的保護拡大、TRIPS協定と生物多様性条約との関係の論点を整理した報告書が発出された。
(3) |
紛争解決 |
WTO体制に信頼性・安定性をもたらす柱として、紛争解決制度(注9)がある。WTO加盟国は、この制度を加盟国間の貿易紛争の解決のために積極的に利用しており、1995年のWTO発足時から2008年末までの14年間の紛争案件数は、385件(年平均約27.5件)に上っている(注10)。
2008年も、日本はこの制度の下で多くの紛争案件に関与してきている。日本企業に対する米国のダンピング防止措置に関連する「ゼロイング」手続がダンピング防止協定等に違反すると認定された案件について、米国がWTO協定に適合させる是正措置を十分にとらなかったため、日本の要請により、同年4月、履行確認パネル(注11)が設置され、11月、パネル会合が行われた(パネル報告書は2009年4月に発出予定)。
逆に日本が提訴された案件もある。韓国の半導体製造企業に対する金融支援措置に関し、日本の賦課した相殺関税が補助金協定に違反すると韓国が申し立てた案件(注12)については、日本が措置をWTO協定に整合的なものにすべきとのWTOの勧告を受け、是正期限である9月1日までに賦課していた相殺関税27.2%のうち、18.1%についてはその対象から除外することとした(注13)。しかし、これに対して韓国は日本の是正措置は不十分として、9月に履行確認パネルが設置された。新規の案件としては、本来無税であるべき情報技術(IT)製品に対して欧州委員会(EC)が一定の関税を課している問題(注14)について、日本はECと協議を行ったが具体的な解決に至らなかったため、同様の問題を抱えている米国及び台湾と共同でパネル設置要請を行い、9月にパネルが設置された。また、2008年6月、上級委員会委員が一部交代し、大島正太郎氏ほかの新委員が正式に就任した(注15)。