第2章 地域別に見た外交 |
(ロ)北朝鮮による核実験の実施と日本の対応 弾道ミサイル発射に対する国際社会の非難が続く中、10月3日、北朝鮮は「核実験を行うこととなる」との「外務省」声明を発表した。日本は、国連安保理において直ちにこれをとりあげ、6日(現地時間)には、北朝鮮の核実験実施声明に対する懸念を表明し、北朝鮮に対し自制を強く要請すること等を内容とする議長声明が採択された。 しかし、このような国際社会の警告にもかかわらず、10月9日、北朝鮮は核実験を実施したと発表した。北朝鮮による核実験は、日本のみならず東アジア及び国際社会の平和と安全に対する重大な脅威であり、核兵器不拡散条約(NPT)体制に対する重大な挑戦であるとともに、日朝平壌宣言、六者会合の共同声明、安保理決議第1695号等に違反する行為であり、断じて容認できない。日本は、ただちに官房長官声明を発出してこのような立場を明確にするとともに、11日には、北朝鮮が拉致問題に対しても何ら誠意ある対応を見せていないことを含めた諸般の情勢を総合的に勘案し、すべての北朝鮮籍船の入港禁止や北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止を含む一連の厳格な措置の実施を決定した。 国際社会との連携については、核実験実施発表当日の日韓首脳会談を皮切りに、米国、中国をはじめとする関係国と緊密な協議を行い、北朝鮮の行為に対する国際社会の断固とした対応を示すべく外交努力を重ねた。特に、国連安保理では、日本は議長国として、他の理事国と緊密に連携しつつ、国際社会の総意の形成に向け努力を重ねた。その結果、14日(現地時間)、北朝鮮の行為を非難し、国連憲章第7章の下で北朝鮮及び国連加盟国がとるべき措置を定めるなど、北朝鮮に対して厳しい内容を含む安保理決議第1718号が全会一致で採択された (注6) 。 日本は、厳格な輸出管理等、安保理決議第1718号の求める措置の多くを従来実施してきていたが、この決議の採択を受け、11月14日、北朝鮮への奢侈品 (注7) の輸出禁止等の措置を実施した。また、安保理決議第1718号に基づき設置された制裁委員会に対し、日本による安保理決議第1718号の実施状況についての報告書を提出した。 ▼北朝鮮による核実験に係る我が国の当面の対応について
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