A. |
上級会合:両政府は、上級会合を設置し、作業部会(下記参照)における作業をレビューし、前進させる。上級会合は、作業部会から出される懸案の解決に努める。上級会合は、日本側は外務審議官、米側は通商代表部次席代表が議長を務め、適当な場合、他の省庁からの参加者を含む。本会合は年一回、又は、両政府の意見の一致に基づき、より頻繁に開催される。
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B. |
年次報告:上級会合は、年一回、総理大臣及び大統領に対し、両政府がとる措置を含む、改革イニシアティブの下での進展を特定した文書による報告を提出する。この目的のため、各作業部会は、各々の作業の進展について、上級会合に報告する。適当な場合、この報告には、財務金融対話(下記参照)の下で達成される金融部門の自由化の進展が含まれる。
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C. |
作業部会:両政府は、規制改革及び競争政策を促進するための措置につき詳細に扱うため、4つの分野別作業部会と1つの分野横断的な問題に関する作業部会を設置する。両政府の意見の一致により、将来、追加的に作業部会が設置されることもあり得る。作業部会は、各政府から提出される提案を取り扱うため、年間を通じて会合を行う。各作業部会には、そこで議論される特定の議題に最も適当な両政府(独立行政機関を含む)の実務者が参加する。
(1) |
分野別作業部会:両政府は、電気通信、情報技術、エネルギー及び医療機器・医薬品の4分野について、分野別作業部会を設置する。強化されたイニシアティブの下での住宅問題についての進展を踏まえ、両政府は、強化されたイニシアティブの下に設置された住宅専門家会合を廃止し、住宅に関連する問題については、他の二国間の場で取り扱うこととする。
a. |
電気通信作業部会は、電気通信分野におけるより一層の技術革新、投資及び競争の促進に焦点をあてる。本作業部会は、日本側は外務省及び総務省、米側は通商代表部が議長を務める。 |
b. |
情報技術作業部会は、電子商取引とインターネットの一層の活用につながるような、情報技術の分野における成長と投資のための環境整備に焦点をあてる。本作業部会は、日本側は外務省、米側は通商代表部及び商務省が議長を務める。 |
c. |
エネルギー作業部会は、卸売及び小売のエネルギー分野における競争、効率性及び革新性の更なる促進に焦点をあてる。本作業部会は、日本側は外務省及び経済産業省、米側は通商代表部が議長を務める。 |
d. |
医療機器・医薬品作業部会は、医療機器、医薬品及び栄養補助食品分野に関連する問題に焦点をあてる。本作業部会は、日本側は厚生労働省、米側は商務省が議長を務める。 |
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(2) |
分野横断的な問題に関する作業部会:両政府は、規制改革及び競争政策に関連するますます複雑化する分野横断的な問題により効果的に対処するため、競争政策、透明性、法制度改革、商法改正問題、流通、通関手続、ビジネスの円滑化及び分野別作業部会で直接的には取り上げられない、他の分野横断的な問題を含む、経済に広く影響を及ぼす諸問題に対処するため、本作業部会を設置する。これらの問題の幅広く複雑な性質を考慮し、両政府は、本作業部会が、これらの問題をあらゆる角度から取り扱い、踏み込んだ議論を行うため、十分な時間を取るよう確保する。本作業部会は、日本側は外務省、米側は通商代表部及び司法省が議長を務める。 |
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D. |
民間部門の構成要素:両政府は、改革イニシアティブの中で扱われた問題のうち、民間部門からのインプットが有益となりうるものを特定する。両政府は、これを基礎として、適当な場合、こうした問題に関する民間部門の専門知識、所見及び提言を含むインプットを提供してもらうために、政府間の作業部会に、アドホックに民間部門の代表者を招待する。両政府は、改革イニシアティブの下での作業を実施するにあたり、こうした民間部門の意見を真剣に考慮する。 |