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米国政府による規制改革及びその他の措置


VI.金融サービス

A.銀行系証券会社による市場アクセス

 グラム・リーチ・ブライリー(GLB)法は、内国民待遇の原則及び競争機会の均等原則を十分に考慮し、外国銀行に対し金融持株会社(FHC)傘下の米国銀行と同等の資本及びマネージメント基準を満たすことを要件としている。この基準は全ての外国銀行に対して差異無く適用される。資本及びその他の健全性への配慮が満たされれば、いわゆる「セクション20」企業を通じて行う場合も含め、外国銀行もまたFHC資格を持たなくとも米国内においてより制限された範囲内で証券業活動を行うことができる。

B.外国銀行に対する預金要件

 外国銀行に対する資本等価性預金(CED)要件は、米国における支店の免許交付主体が、通貨監督庁(OCC)か、あるいは各州かにより、要件が異なる。法令によれば、OCCが監督する銀行(すなわちFederal Branches)は第三者に対する支店の負債の最低5%のCEDを維持しなければならない。この法令について、OCCは、OCCが監督する外国銀行支店に対しこの5%要件の適用をより柔軟にすることが認められるよう、変更を行っている。例えばCEDを計算する際の基準となる負債について、以前は含まれていた幾つかの負債について排除するよう再定義が行われた。法令改定に関する提案は、CED要件をより近代化し、OCCが預金者及びその他債権者の保護を目的として必要に応じCEDの量及び構成を調整することを認めている。

C.米国人株主に対する開示

 米国連邦証券法の下では、米国におけるすべての証券の公募は米国SECに登録を行う必要がある。証券の公募とは、買収企業が対象企業の株式と引き替えに自社株を発行することにより対象企業を買収する際などの株式交換における募集をも含む。1999年にSECは新たなルールを導入し、買収企業及び対象企業が外国企業で米国居住者が対象企業の株式の10%未満しか保有していない場合は、登録義務の適用が免除されることとなった。このルールを導入する際、SECはこの米国における登録義務の適用免除の目的に見合うよう、米国人株主の水準を充分に考慮した。SECは、たとえ米国連邦証券法による完全な保護を受けなくとも、買収オファーから除外されるのではなくむしろ参加可能であることが米国株主の利益に最も資すると考える。さらに、米国人株主が10%を超えた場合においても、相反する規制上の義務や募集慣行に対応する、より整備された救済策が取り入れられている。

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