(1) |
規制及び非規制障壁の除去
2月に発表された「e-Japan戦略II加速化パッケージ」について、電子商取引促進の観点から、実施体制・内容等について意見交換を行った。
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(2) |
知的財産権の保護
米側より、日本経済活性化のためにはITの活用と同時に知的財産権の保護を図ることが重要であるとの観点から、前回に引き続き、(イ)音楽著作物を含む著作権保護期間の延長、(ロ)法定損害賠償制度の導入、(ハ)教育分野での著作権保護例外条項の厳格な運用及び関係機関への周知徹底、(ニ)インターネット上でのTV信号及びデジタルコンテンツ伝送等について最新情報及び将来計画についての確認がなされた。日本側より現状及び将来計画について説明し、今後も議論を継続することとなった。
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(3) |
電子商取引の促進
米側より、電子商取引促進に不可欠な要素であるIT基盤活用に向け、整備が必要な個人情報保護法、裁判外紛争解決制度(ADR)、ネットワークセキュリティに関し、以下の要望があり、今後も日米間で継続的に協議していくこととなった。
(イ) |
「個人情報保護法」については、米側から早期開催の要望があったプライバシーに関する日米官民フォーラム(懇談会)開催に向けて今後も検討を継続すること。
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(ロ) |
ADRの整備については、国際慣行に合致したもの(非弁護士が参加可能なものである等)となること。
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(ハ) |
「ネットワークセキュリティ」については、「2005年までに世界最先端のIT国家になる」ことを目的に今年2月に策定された「e-Japan戦略II加速化パッケージ」に示した基準(「各府省庁の情報セキュリティ対策の評価」「各府省庁の情報システムとその運用に関する安全基準の策定」)が省庁間横断的調整の図られたものとなること。
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(4) |
情報システム調達
政府の情報システム調達に係る2002年度のフォローアップ調査結果をウェブサイト上で公開したとの日本側説明に対して米側より謝意が表されるとともに、今後も同調査を継続的に行ってほしい等、要望があった。
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