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日米規制改革及び競争政策イニシアティブ
第2回分野横断的問題作業部会
(概要)


平成16年3月3日


 3月3日、ワシントンにおいて開催された本件会合の概要は以下のとおり。今回の作業部会は、「成長のための日米経済パートナーシップ」の下に設置された「日米規制改革及び競争政策イニシアティブ」の3年目の対話の一環として行われたものである。


○日本側: 山上外務省北米第二課長(議長)、外務省、公正取引委員会、総務省、財務省、経済産業省、国土交通省、在米日本大使館の担当者。
○米 側: ニューファー通商代表部(USTR)代表補代理及びシェムトブ司法省特別顧問(共同議長)他、USTR、国務省、商務省、司法省、国土安全保障省、連邦海事委員会(FMC)、在日米国大使館他の担当者。


1.今次会合の位置づけ

 今回の作業部会は、昨年10月24日に日米間で交換した規制改革要望書に基づく第2回目の会合であった。そのため、作業部会では、1回目(11月:東京)で議論が十分でなかった点や、新しい状況が生じている点、日米双方が特に重視している点を中心に質疑応答や意見交換を行った。その結果、双方の規制改革を巡る動向や進展が見られた事項につき理解を深めることができた。


2.対日要望事項概要

(1) 競争政策

 日本側より、昨年12月にまとめられた独占禁止法改正に係る公正取引委員会報告書の内容に基づいて進められている独禁法改正の動き・内容について説明した。米側より、いくつかの改善の方向性は望ましい動きであり、競争政策の更なる進展を期待する旨反応があった。

(2) 簡易保険

 米側からは、本年1月より販売が開始された、「定期付き終身保険」について懸念を表明するとともに、簡保事業の競争条件を民間保険会社と同一にすべきである等、従来の主張を述べた。日本側からは、新商品の販売状況や、簡保の競争条件については経済財政諮問会議での議論を見守る必要があること等を改めて説明した。また、日本郵政公社は新商品を導入する計画は現在有していないことを説明したところ、米側もこれを評価した。

(3) パブリックコメント手続進

 コメント募集期間や電子政府窓口での検索機能の改善について、以前より米側から要望がなされていた。作業部会では、日本側より、昨年12月の総合規制改革会議答申で、パブリックコメント手続き改善の提案がいくつかなされていること、また、政府としてはこの答申を最大限尊重する旨閣議決定していることを紹介した。米側からは、勇気づけられる動きであるとのコメントがあった。

(4) 構造改革特別区域(特区)

 特区については、以前から米側も高い関心を示し、評価してきている。作業部会では、特区で成功した規制緩和措置の速やかな全国化等について、改めて要望があった。日本側からは、特区の評価委員会の今後のスケジュール見通し等について、最新状況を説明した。

(5) 空港着陸料

 日本側より、米側要望の趣旨は理解しており、日本政府としても日本の国際空港の競争力強化が必要であることは認識しているとした上で、成田空港民営化に係る最近の動きや、中部国際空港が開港すればさらに空港間競争が促進されるであろうといった点について説明した。米側よりは、そのような努力の結果、早期に着陸料引き下げが実現することを期待する旨、コメントがあった。

(6) 内部通報者保護制度

 日本側より、昨年12月に、内部通報者保護法制の骨子案が発表されたこと、同骨子案では、証券取引法を含む様々な法律違反事案について通報者保護体制を整備することとなっていること、等を説明した。


3.対米要望事項関連概要

(1) 領事事項

 日本側より、出入国管理・領事関連の対米要望は3年目の対話の最重要点であることを改めて述べた上で、措置の検討・導入に際しては、日本にも事前に十分な情報を提供し、意見を述べる機会を与えるよう要請した。また、今国会の外交演説で川口大臣より、2005年度中に生体情報搭載旅券を導入する予定であることを明言したことを受け、日本に引き続きビザ免除措置が付与されるべきであることを申し入れた。米側よりは、本件要望が日本国民にとって特に重要な問題であることは、米国政府各所においても十分認識されている、必要な作業を加速したい旨応答があった。

(2) 交通保安

 日本側より、本件要望は領事事項と並ぶ重要案件であることを改めて述べるとともに、貨物情報の事前提出規則に日本政府のコメントが反映されなかった点につき遺憾の意を表明した。また、物流安全プログラム(C-TPAT)に関し、参加企業に然るべき便益が与えられるべきである点を強調した。米側よりは、これらの措置は新しいものであり、運用実態を見ながら見直しを行っていく必要があり、日本政府の懸念も含め、対応すべきは対応していくとの反応があった。

(3) アンチダンピング措置及びセーフガード措置

 WTO協定違反が確定しながら米国が未だに撤廃していない各種貿易措置(1916年アンチダンピング法、日本製熱延鋼板アンチダンピング措置、バード修正条項)については、従来より日本政府として強く申し入れていた事項である。今回は特に、未だに1916年アンチダンピング法に基づいた司法府の判断によって日本企業が損害を被っていることを指摘し、行政府としても司法府に対する働きかけを行うべきであることを強く申し入れた。米側よりは、行政府としての検討状況について説明があった。



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