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無線局免許に係る外資規制及び米国市場参入基準
日本側は、これらいずれについても、米国に外国通信事業者が参入する際の障壁になっているとして、改めて措置の撤廃や基準の明確化等を求めた。米側よりは、事態に大きな進展はないとしつつ、安全保障上の考慮から外国の電気通信事業者参入に対しては特別の規制がかかっている背景につき、説明があった。
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州レベルの規制
当局への事業報告様式が州毎に異なっている問題については、改めて日本側より改善を申し入れた。また、昨年8月に連邦通信委員会(FCC)が発表した接続ルールについて、日本側からは、各州毎に規制が細分化された状態では、特に長距離通信事業を展開しようとする者の予見可能性を減じ、円滑な事業活動の妨げになる点を改めて指摘した。米側よりは、関連の行政府や司法府の動きについて説明があった。
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アクセス・チャージ
州際通話、州内通話等で異なったアクセス・チャージが課せられている問題については、米側より、統一されたアクセス・チャージが望ましいことについて一定の理解が示された。
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商用衛星の輸出許可手続き等
日本側より、(イ)米国製商用衛星輸出の際に仕様書情報など重要な情報が安全保障の観点から開示されない問題については、衛星輸入業者の事業運営に不利益を生じること、(ロ)米国企業が衛星を調達しようとする際に外国の入札者に対して入札公告情報の一部に開示制限がかけられている問題については、日本を含む外国の衛星製造業者が競争上不利な立場に立たされうることを説明し、改善を申し入れた。
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