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我が国における「線路敷設権」に関するレビュー結果

平成12年3月27日
「線路敷設権」関係省庁レビュー会議



 「線路敷設権」(注)関係省庁は、規制緩和推進3か年計画、及び「規制緩和及び競争政策に関する日米間の強化されたイニシアティブ」(第1回)共同現状報告に基づき、我が国における「線路敷設権」に関して、平成10年4月から12月にかけて、13回の検討会議を開催し、広く公募した関係企業及び団体並びに米国、EU等内外の意見を聴取しつつ、検討を行い、その結果を同年12月25日に発表した。また、この検討結果に基づき、関係事業者の協力を得て、平成11年3月26日に「関係事業者等による自主的な改善策の現状」を調査・公表した。
 平成11年度においては、「規制緩和推進3か年計画(改定)」及び「規制緩和及び競争政策に関する日米間の強化されたイニシアティブ」(第2回)共同現状報告に基づき、関係省庁レビュー会議(参加省庁:内閣内政審議室、公正取引委員会、警察庁、経済企画庁、法務省、外務省、大蔵省、厚生省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省、自治省)を開催し、我が国における「線路敷設権」に関するレビューを行った。

(注)線路敷設権(rights of way):電気通信事業者やケーブルテレビ事業者が線路(電線及びその支持物(電柱等))及び空中線(アンテナ)並びにこれらの附属設備(マンホール、水底線標示柱等)を敷設、保守するために、自ら所有していない土地、施設、水底等を使用できる権利、またはそのための線路等用地を含む場合もある。

1.総論

(1)現状認識

 過去一年間の管路、とう道、電柱等の利用に関する申請、提供等の現状調査の結果、以下の通り線路敷設の円滑化が進展しているとの評価を得た。なお、事業者から関係省庁レビュー会議に寄せられた具体的な苦情はなかった。

(イ)第一種電気通信事業者

  • 平成11年3月の公表の効果もあり、申請件数、許可件数、提供対象事業者数、提供距離数が急増した。
  • 特に、管路等の提供距離数は、主にNTT東西により、11年度(直近)が803km(10年度の5倍)、累計1,535km(同2倍)と線路敷設権の円滑化が進展。
  • 申請を拒否した割合は約1%(件数ベース)で、その主な理由は管路等の空きがないことであった。
  • 標準回答期間を超過した場合の主な理由は、大規模な調査であったこと、調査依頼が急増したこと等であった。

(ロ)電気事業者

  • 電柱共架の申請を拒否した事例はなかったが、電柱の建替や撤去が予定されていた等の理由により1本単位では断ったり、迂回を依頼した場合があった。
  • 標準回答期間を超過した場合の主な理由は、大規模な調査であったことであった。

(ハ)鉄道事業者

  • 申請件数、許可件数、提供対象事業者数、提供距離数は概ね増加傾向にあるが、絶対数としては少ない。
  • 申請を拒否した事例はない。

(2)結論

(イ)政府は、特定の事業者を優遇するような措置は行っておらず、公平な取り扱いを行っている。また、事業者等よりも同様の対応を行っているとの説明を得た。

(ロ)具体的な苦情が寄せられなかったこと、具体的な問題点が明確化されなかったこと、線路敷設の円滑化が進展しているという現状、等から、事業者に対して設備の提供を新たに法律により義務づける必要性を見出すには至らなかった。

(ハ)本件の重要性に鑑み、かつレビュー会議の募集に応じて8件の意見等が寄せられたこと等を踏まえ、引き続き、線路敷設の円滑化に努める。

(ニ)問題点の把握・明確化のため、平成12年度も引き続き苦情を受け付けると共に、内外の意見・要望を参考とする。

(ホ)苦情等を通じて問題点が明確化された場合には、適切な対処方法について検討する。

(ヘ)(二)及び(ホ)を行うため、平成12年度も関係省庁レビュー会議を継続する。

2.各論

(1)事業者等による改善策等の現状

(イ)NTT東西等第一種電気通信事業者

 (A) 昨年3月、再編成前のNTTは、電柱、管路、とう道の利用に関して、取り扱い窓口、線路敷設に関する手続、料金又はその算定方法、調査回答期間の目処を公表した。また、その他の第一種電気通信事業者も類似の項目について公表した。現在の状況は、「線路敷設に関する事業者等による改善策の現状」参照。
管路・とう道の利用申込みは、NTTインフラネットに窓口を一本化。
 (B) NTT東西は、利用事業者等の要望を受け、以下5項目の改善を検討中。

  • 必ずしも一括回答に拘らず、逐次回答(費用算出に先立つ可否回答、区間毎の優先順位を付けての回答)等により利用申請に対する回答期間の短縮に努める。
  • ケーブル敷設工事において、工事発注方式の工夫等により、着工までの時間を短縮し、全体の納期短縮に努める。
  • 他事業者等に提供する管路へのハーフダクト方式の適用条件等を検討し、ケーブル収容能力の向上と賃貸料金の低廉化に努める。
  • 他事業者がNTT東西施設内で自ら工事・保守を行いたいとの要望については、セキュリティ確保のための必要な条件等を検討するため、共同施工の試行的実施等に取り組む。
  • 他事業者のケーブル収容に際し、その道路占用許可に係る費用とその他の工事費用を別々に掲載すること等により、工事にかかる費用の透明化に努める。

 (C) 新たに、ケーブル・アンド・ワイヤレス・アイディーシー、八尾町、四国通信ネットワーク、ピージーイージャパン、東京通信ネットワーク(TTNet)、大田ケーブルネットワーク、福井ケーブルテレビが窓口を開設した。

(ロ)電気事業者

 (A) (A)昨年3月、電柱への共架申込手続に関し、取り扱い窓口、申請方法、基本的な契約条件、料金、申請から回答までの期間などを公表。現在の状況は、「線路敷設に関する事業者等による改善策の現状」参照。
 (B) 利用事業者等の要望を受け、平成12年度に以下の措置を行う。

  • 管路・とう道について、コスト・ベースの料金を適用する。
  • 管路・とう道についての利用手続・条件を公表する。

(ハ)鉄道事業者

 申請件数が少ないこともあり、本年度に引き続き以下の通り対応する。現在の状況は、「線路敷設に関する事業者等による改善策の現状」参照。

  • 列車運行の安全性等に支障の無い範囲で、それぞれ個別に協議に応じる。
  • 引き続き、取扱窓口を公表する。

(2)道路等公共施設

(イ)建設省は、電線共同溝等の公共のケーブル収容施設の建設を促進する政策を実施している。

(ロ)道路等の新規建設計画については、各道路管理者が予算成立時等に公表している。

(ハ)建設省は、いわゆる道路の二次占用の許可を不要とする手続き等を定めた通達及び電線の埋設の深さの規制を緩和する通達を各道路管理者に発出した。

(二)建設省は、工事の抑制・工期の短縮の観点から、複数の事業者による設備の共用、共同施工等を促進している。また、道路工事調整協議会において事業者に過度の支障が生じないよう配慮している。

(3)民間所有建物へのアクセス

 建物内にケーブルを引き込むための管路等の設備をNTT東西や電気事業者以外の事業者にも開放すべきとの意見があるが、そもそも建物敷地内の管路はNTT東西や電気事業者が所有している訳ではなく、建物敷地の所有者に帰属するものであり、開放するか否かは所有者の判断による。

・ 「線路敷設に関する意見・要望に対する考え方」
・ 「線路敷設に関する事業者等による改善策の現状」



目次

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