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(仮訳)

TICAD II
21世紀に向けたアフリカ開発
東京行動計画

IV.行動計画

2.経済開発:民間セクターの育成

23.アフリカ諸国にとって主要な課題は、経済成長率を更に引き上げ、維持するとともに、効果的な貧困削減のために雇用を創出し、収入を増加させることである。同時に、グローバリゼーションはアフリカ諸国に更なる課題と新たな機会を与える。その結果、アフリカ諸国は、技術や生産性を向上させ、必須サービスをより効率的に提供するために、労働集約的な技術を含む適正技術の適用を拡大することにより、交易可能な商品とサービスの国際競争力を強化することを目指した国家開発戦略を策定しなければならない。開発パートナーは、アフリカ諸国のこうした努力を支援することが奨励される。

2.1 民間セクター開発

24.アフリカ諸国は、インフォーマル・セクターの零細企業から製造業セクターの中小企業に至る広範な活動を含む民間企業を、成長の主たる原動力及び富と雇用の創出源としてのみならず、経済・社会開発の鍵を握るものとして支援する考えである。公的セクターは、それに最も適した活動、特に必須の公共サービスの効率的な提供に集中すべきであり、民間セクターがより良く機能することができる活動からは手を引くべきである。民間セクターの成長を促す潜在力が十分に発揮できるように、政府は、アフリカの企業家の創造的才能を奨励するようビジネス活動における現実の、又は予想される制約を除去すべきである。同時に、近代的な市場経済が機能するために不可欠な公的機関の能力が強化される必要がある。増加しつつある都市の貧困層の大部分が雇用されているインフォーマル・セクターの近代化への支援は、貧困削減のために不可欠な要素である。

(a)目標及び目的
(i)特に国内企業の発展に重点をおいて、民間セクターの発展と活動の拡大のための健全で良好な環境を確保する。
(ii)特に輸出を強調しつつ、外国直接投資及び貿易を振興し、大幅に増加させる。
(iii)インフォーマル・セクターを含め、零細、中小企業の発展を図る。

(b)行動のためのガイドライン
 上記目標を達成するために、
 アフリカ諸国は、
(i)健全なマクロ経済政策の枠組を確立、維持し、また、経済改革の継続と強化、為替、貿易システムと投資レジームの自由化、制度・法的システムの強化、透明性、説明責任性、能力及び職業意識をもって運営される国家組織の改革、及び法の支配に基礎を置く開放経済を確立し、維持する。
(ii)規制改革、民営化及び基幹インフラ(道路・鉄道輸送、電信電話、電力、港湾、船舶及び中継施設を含む)への追加的な投資を通じ効率的な物的インフラを確保し、近代的な情報・通信技術を活用し、そしてインフラの資金手当と運営に民間セクターの参画を奨励する。
(iii)金融仲介システムが規制緩和されながらも適切な監督下におかれるとの条件の下に企業の投資と運転資金の需要を満たす貯蓄の動員を容易にするため、金融セクターの成長、多様化及び強化を奨励し、促進する。
(iv)課税と投資コードの共通化を含め、国境を越えた貿易及び投資の障害を除去し、又は貿易、投資を容易にするための地域統合を促進する。
(v)民間セクターの企業家の、経営上の、及び技術上の能力を向上させる措置を取る。
(vi)ビジネス機会に関する情報を頒布し、見込みのある投資家及び輸出市場を特定して狙いを定め、投資家へサービスを提供し、輸出信用や保険スキームを提供することによって、国及び部分的な地域の投資・貿易促進メカニズムを強化する。
(vii)輸出と投資を促進するために、商工会議所、貿易及び職能組合、並びにこれらの組織の会員に市場情報を提供し、また、研修を行う地域的ネットワークを強化する。
(viii)経済開発戦略に関する共通のビジョンを策定し、民間セクター開発にかかる制約を除去するため、政府と民間セクターの対話を組織する。
(ix)サービス機関及び市民社会の適切な技術支援により零細、中小企業の成長を強化、奨励し、また、女性の企業家に特に留意して小規模金融スキームの強化により企業の資本へのアクセスを改善する。
(x)技術取得、生産改善、研修及び技能開発を支援することにより企業の技術及び経営能力を改善するための支援を行う。

 開発パートナーは、
(i)世界市場におけるアフリカ産品の市場アクセスを容易にする。
(ii)投資機会の公表、適当な場合には国別リスク分析に基づく投資家リスク軽減のための保証その他の追加的措置の提供、出資に応じた株式の取得や長期融資の提供、並びに触媒としての譲許的融資の活用を通じてアフリカへの海外直接投資を奨励する。
(iii)民間セクターの能力を構築し、国及び小地域の貿易交渉能力を強化し、世界貿易機構(WTO)に関係する法令を実施し、変化しつつある多国間貿易システムから産まれる新しい貿易機会を捕らえ、これを活用することを支援する。
(iv)企業経営などに関する経験の交流並びにジョイント・ベンチャー、投資及び貿易を促進する協力関係を通じ、TICAD IIの主要な貢献たり得る南南協力とアジア・アフリカ協力の拡大を促す。
(v)小規模金融スキームの設置又は強化を支援する。

2.2 工業開発

25.工業開発は、アフリカ経済が所得と雇用を増大し、輸出を多様化するために必要な構造的変革を成し遂げる上で基本的に重要である。アフリカ諸国においては、「アフリカの工業化のための同盟(AAI)」プログラムに反映されているように 加速化された経済的変革は工業開発と農業開発の相乗作用に依存するとの考え方についてコンセンサスが広がりつつある。

(a)目標及び目的
 国内の民間セクター、特に輸出と雇用創出の潜在力を有する農業加工業、鉱業及び製造業サブ・セクターの生産、競争力及び多様性を高める。

(b)行動のためのガイドライン
 上記目標を達成するために、
 アフリカ諸国は、
(i)工業開発政策と農業開発政策間の連関を強化し、関係政府機関の活動を調和させる。
(ii)農業に基盤を置く工業及びエネルギーと鉱物資源に基盤を置く工業を含め、アフリカが比較優位を有する新規の工業を開発し、又は既存の工業の質を向上させる。
(iii)新興工業国の経験を基礎に工業開発に関するアフリカ・アジアの対話を奨励する。

 開発パートナーは、
(i)アジアとアフリカの企業間の情報の共有並びにジョイント・ベンチャー及び下請契約の成立を図るための合同企業協議会のようなメカニズムの構築を通じたパートナーシップを助長する。
(ii)特にアジアのパートナーとのネットワーク化の促進を通じて、工業開発のためのアフリカの研修機関の強化を支援する。
(iii)アフリカ諸国への技術移転を促進する。

2.3 農業開発

26.アフリカの経済パフォーマンス及び貧困削減は、漁業、畜産及び林業の開発を含む農業開発に強く結びついている。農業セクターは、アフリカ大陸のGDPの約35%、輸出の40%及び雇用の70%を占めている。短期・中期的にアフリカが持続的で裾野の広い成長と開発を達成する能力を備えるには、農村経済の再活性化が必要である。そのため、小自作農セクターと女性農民の役割に一層の注意が払われなければならない。地方の生産者と都市の市場との連結を強化することも戦略の重要な一部を成す。

27.近年、より適切な政策、新しい技術、幾つかの商品の交易条件の改善及び幾つかの穀物の収穫高の増加により、アフリカの農業生産は増加し、輸出が増大している。こうした進展にも拘わらず、アフリカの食糧及び換金作物の農業生産及び生産性は依然として低い。特に、多くのアフリカ諸国では、食糧生産が人口増加に追いついていない。脆弱な輸出及び原材料の価格変動のため、アフリカが農業及び工業に必要な機材及び投入財の輸入代金を支払う能力が脅かされている。更に、急速な人口増加による耕作地需要の増大の結果として、土壌流出、土壌の肥沃度の低下、水質の劣化及び森林伐採を含む顕著な環境破壊が生じている。農村人口の都市部への急速な人口移動が見られる中で、農村経済は魅力ある収入獲得の機会を提供することが必要である。

(a)目標及び目的
(i)小農及び女性農民に特に配慮して農業の生産性を改善する。
(ii)総ての人に食糧安全保障を確保し、また、貧困層の十分な食糧と栄養へのアクセスを拡大する。
(iii)天然資源の劣化を防止する対策を促進し、また、環境上持続可能な生産方法を奨励する。
(iv)農村の貧困層を市場経済に統合し、この貧困層に生産資機材及び生産物市場へのより良いアクセスを提供する。

(b)行動のためのガイドライン
 上記目標を達成するために、
 アフリカ諸国は、
(i)農場の効率性と収益性を改善するため、生産者価格と消費者価格、生産資機材と生産物の市場、農産品の貿易及び公営農業組織の再編について農業セクター改革を推進する。
(ii)農村インフラの建設及び再建への農民参加を増大し、また、農村における運輸、マーケティング、加工及び貯蔵の分野における民間セクターの発展を支援する。
(iii)農業研究への公共投資を増大し、その研究が小農民及び女性農民のニーズを考慮するよう確保し、キャパシティ・ビルディングのためのアジアとアフリカの研究機関のより緊密な連携を構築し、また、普及サービスの改善を通じて、近代的な技術と生産方法へのアクセスを促進する。
(iv)小規模灌漑施設の建設、地方の水管理の改善並びにアジアとアフリカ間の情報及び技術要員の交流の増大を通じ、農業用水供給の保障を向上させる。
(v)伝統的又は近代的土地所有形態のもとで土地所有の保障を改善する。
(vi)干魃や作物生産をモニターする早期警戒システムの構築、並びに、貧困層のニーズに特に配慮した食糧作物、家畜及び漁獲物の生産、輸送、貯蔵及びマーケティングの拡大を通じ、地域、部分的な地域、国及び家計レヴェルの食糧安全保障を向上させる。
(vii)国連砂漠化対処条約を実施するための域内及びアジア・アフリカ間の協力を強化し、また、適正な土壌と作物耕作技術による土壌肥沃度の向上を図る。
(viii)アジアの農業金融官吏、協同組合及び農民グループとの協力活動を利用して農業信用・融資スキームを向上させ、また、小農民及び女性農民の信用アクセスを改善する。
(ix)農民組織及び協同組合の能力を強化する。

 開発パートナーは、
(i)アフリカの食糧その他の農業産品、特に加工品の国際市場へのアクセスを奨励する。
(ii)農業技術、ノウハウ、普及サービス及び農村インフラの分野において、開発パートナー、特にアジアのパートナーとアフリカの間のネットワーク構築を支援する。
(iii)高収穫作物、持続的保存及び貯蔵の分野における研究に対する投資を支援する。
(iv)食品衛生その他の農業貿易規則を含む多国間貿易交渉のための国及び地域レベルの能力向上を支援する。

2.4 対外債務

28.国際社会は、多国間機関の譲許的金融支援、譲許的債務繰延、債務免除及び二国間の譲許的新規融資を含む、低所得国の対外債務負担に対応する一連の措置を実施してきた。更に、IMF及び世銀により策定された重債務貧困国(HIPC)イニシアティブが1996年9月に採択された。HIPCイニシアティブは、強力な調整・改革プログラムの実施に努めている重債務貧困国の債務負担を持続可能な水準まで低減させることを目的としている。アフリカ開発銀行は、1997年にこのイニシアティブへの拠出を承認した。アフリカ7カ国を含む9カ国が債務救済のための決定段階(ディシジョン・ポイント)に達し、アフリカ5カ国を含む7カ国がHIPC支援の適格国と認められてきた。まもなく、その他の幾つかのアフリカ諸国が決定段階に達すると見込まれている。IMF及び世銀は、最近のHIPCイニシアティブの再検討において、両機関が支援する調整プログラムを重債務貧困国が導入することによりHIPCイニシアティブに参加できる最終期限を2000年末まで延長することに合意した。これにより一群のアフリカ諸国(その多くが紛争を終えて間もない国)は、HIPCイニシアティブのもとで要求される良好な政策パフォーマンスの実績記録(トラック・レコード)の積み上げを開始する機会が延長されることになる。更に、IMF及び世銀は、IMFの紛争終了後緊急援助によって支援されたプログラムを個々のケースに応じHIPCイニシアティブの実績記録(トラック・レコード)に加算できることに合意した。これにより幾つかのアフリカ諸国への援助を前倒し供与することが潜在的には可能となる。

(a)目標及び目的
 主たる目的は、適当な場合には、債務免除及び債務救済を含む、アフリカ諸国の対外債務問題の持続的な解決を達成することであるべきである。

(b)行動のためのガイドライン
 上記目標を達成するために、
 アフリカ諸国は、
(i)ブレトン・ウッズ機関及びアフリカ開発銀行が支援する経済及び構造改革プログラムに合意し、且つこれを実施し、二国間の譲許的債務ストック繰延及び/又はHIPCイニシアティブに基づく支援が検討されるために必要な右プログラムにかかる実績記録(トラック・レコード)を樹立する。
(ii)貧困を削減する観点から、社会的プログラム及びその実施を強化し、また、債務救済から得られた余剰資金を社会セクターに向ける。
(iii)国の会計システムを強化し、債務管理の人材育成を行う。
(iv)持続的な解決を探求するためドナー国・機関との調整を改善する。
(v)利用可能なあらゆる債務救済メカニズムを探求する。

 開発パートナーは、
(i)HIPCイニシアティブのための十分な財源を確保し、HIPCイニシアティブの下でコスト負担すべき割当て分を完全に手当てできないおそれのある多国間機関、特にアフリカ開発銀行に対し資金的な支援を行う。
(ii)1998年4月13日付の安全保障理事会に対する国連事務総長のアフリカに関する報告書(S/1998/318)の提案に留意して、HIPCイニシアティブの条件に従い債務救済をより多くの国に拡大することを断固として早急に進める。
(iii)紛争終了国、特に多国間機関に延滞債務を抱える国の債務問題解決のための手法を、適当な場合にはHIPCイニシアティブの枠内を含めて探求する。
(iv)国連事務総長による提案及び1998年5月のバーミンガム・サミットにおけるG8指導者による勧告に留意して、既存のメカニズムでの債務救済の供与を継続し、また、二国間債権者による残存するODA債務の免除又は免除に匹敵する措置を含め、債務繰延を越える、拡大された措置を促進する。
(v)アフリカ諸国の債務プロファイルの改善を支援するため、無償資金供与を含む適切な譲許的資金提供を継続する。
(vi)経済、社会インフラの再建のための債務スワップ・オプションを含む、創造的な新しい解決策を探求する。
(vii)健全なマクロ経済政策及び債務管理の実施にかかるキャパシティ・ビルディングのためのアフリカ諸国の努力を支援する。

3.開発の基盤

29.民主主義及び良い統治は、平和及び安全とともに、アフリカの社会・経済開発にとって不可欠である。民主主義及び良い統治の基本的諸原則は広く受容されているが、アフリカの文脈においてこれを適用するには、それぞれの社会の特殊性、歴史的事情及び文化的現実を考慮に入れるべきである。多くの国における暴力的紛争は、アフリカにおける持続的開発の大きな障害となっており、経済発展を逆行させ、将来の開発を阻んでいる。

3.1 良い統治

30.近年、多くのアフリカ諸国は民主化への著しい進展を遂げた。この前向きな傾向を定着させ、社会・経済開発の更なる進展を持続的に達成するために、アフリカ諸国は、それぞれの文化的及び政治的事情を考慮に入れて良い統治を一層強化する努力を強化する必要がある。

(a)目標及び目的
(i)憲法に基づく正統性並びに行政権、立法権及び司法権の分立の原則に基づいた民主制度を強化する。
(ii)良い統治及び民主主義の基本的な構成要素となる機関を強化する。
(iii)人権の尊重及び法の支配を促進する。
(iv)行政における説明責任、透明性及び効率性を向上させる。
(v)寛容の文化を促進し、意思決定過程への広範な参加、特に女性及び市民社会の参加を促進する。
(vi)異なるエスニック集団と地理的範囲にわたる衡平な開発を奨励することにより、社会正義を促進する。

(b)行動のためのガイドライン
上記目標を達成するために、
アフリカ諸国は、
(i)複数政党制による民主的選挙が真に自由且つ公正であるよう確保し、また、適切な機関を強化する、
(ii)公正且つ実効的な法の執行を確保するため、独立且つ不偏で、適切な財政基盤にある司法機関を構築する。
(iii)立法機関の人的及び組織的能力を強化し、政策の策定及び予算の立案に関する監督機能を強化する。
(iv)汚職防止対策への制度的支援とともに、無駄の少ない、能力のある、透明性と説明責任を有する、能力主義に基づいた公務員制度の構築を図る。
(v)地方レベルにおいても行政の能力を強化し、また、地方分権化の進行を容易にする。
(vi)地域社会に拠点を置く組織及び女性団体を含め、強力な市民社会の発展を容易にし、また、社会・経済開発に関与する市民社会組織と政府機関の間の真のパートナーシップを強化する。
(vii)独立の人権及びオンブズマン機関を設置し、また、特に人権教育に焦点を当てた市民教育を促進する。

開発パートナーは、
(i)政府の立法、司法及び行政部門の人的及び組織的能力を強化するためのアフリカ諸国の努力を支援する。
(ii)公共サービスの効果的提供のための指標の創設を含め、統治にかかる「最善の慣行」について部分的な地域間或いは地域間で経験の交流を行うよう支援する。

3.2 紛争予防及び紛争後の開発

31.アフリカでは過去何年かにわたり多くの戦争が勃発し、そのため安定と持続的開発を求めるアフリカの努力が阻害されてきた。近年、アフリカでは紛争の予防、管理及び解決において進展が見られる。右に関連し、OAUメカニズムの創設は意義ある前進である。紛争の再発を防ぎ、被災国における紛争後の復興及び再建を開始し、強化するためのOAU及び部分的な地域機関の努力を支援し、且つこれを強化する必要がある。国連事務総長は「アフリカにおける紛争の要因並びに恒久的平和及び持続可能な開発の促進」(S/1988/318)と題する報告を発表したが、これは紛争の潜在的可能性を減少させる行動を具体的に記述している。

(a)目標及び目的
(i)紛争の予防、管理及び解決のためのアフリカの機構及び能力を強化する。
(ii)予防戦略の一環として国、地域及び部分的な地域レベルの有効な信頼醸成措置を発展させ、実施する。
(iii)紛争状況下における緊急援助から復興及び再建を経て紛争後の開発に至る早期に円滑な移行を行う。
(iv)難民及び国内避難民の安全を確保する。

(b)行動のためのガイドライン
上記目標を達成するために、
アフリカ諸国は、
(i)小火器及び軽兵器にかかる情報の交換、並びにその非合法取引及び蓄積のモニタリング及び規制によって地域及び小地域の協力を強化する。これらの目的に向けてアフリカ諸国は、小火器の不法な所持及び移転に関する条約を作成する可能性を追求するためのOAU内部の協力を強化することを含めて、国連及び地域メカニズムの枠内において小火器及び軽兵器の取引を登録するための適切な措置について研究する可能性を検討することができる。
(ii)元兵士、動員を解除された兵士及び難民に対する職業訓練を提供し、また、蓄積された武器、特に小火器の効果的な管理及び最終的な破壊のためのプログラムを作成する。 (iii)1997年の対人地雷に関するオタワ条約への加入及び同条約の早期発効を必要に応じて慫慂するよう努力し、また、犠牲者のリハビリを支援するとともに、地雷除去の技術向上のためのプログラムを強化する。
(iv)国連及びOAUの難民関連条約で規定されているような国際的な人道上の諸原則に従って難民の保護及び自発的帰還を確保し、また、受け入れ国政府による難民キャンプ及び定住地の安全及び中立性の維持を支援する国際的メカニズムの設置に向けた作業を行う。
(v)平和構築及び紛争予防への、女性NGO及び女性団体を含む市民社会の積極的参加及び関与を促進する。

開発パートナーは、
(i)警察及び国内治安部隊のキャパシティ・ビルディング並びに国境警備の強化を含む治安と開発の統合的アプローチを支援する。
(ii)紛争の予防、管理及び解決のためのOAU及び部分的な地域機関の能力の強化、並びに紛争予防及び平和維持にかかるアフリカの研修センターの能力強化のために資金的及び技術的支援を継続する。
(iii)通信及びデータ・バンク・システムを通じた所要の情報の収集、分析及び頒布の能力を強化することにより国連及びOAUが早期警戒及び対応システムを開発する努力を支援する。
(iv)被災地区の地雷除去並びに兵士の動員解除及び市民生活への再統合に対し必要な支援を行い、また、地雷除去の経験及び技術についてアジア・アフリカ間の情報交換を拡大する。
(v)潜在的紛争地域に対する小火器の輸出を監視し、予防するために必要な行動をとる。
(vi)緊急援助から開発援助への移行を容易にするため、長期的戦略の枠組の下で資金を動員し、努力を調整することを通じて緊急援助及び紛争後の救済支援、復興、再建並びに開発を支援する。
(vii)児童の軍隊への徴用防止を確保するための支援を行い、また、家族への支援、並びに健全な教育、保養及び雇用機会の提供を通じて、動員解除された少年兵の生産的な社会再統合を行う。
(viii)難民受入れ国による、難民の移動及び定住過程で破壊された社会、経済インフラの復旧を支援する。

V.フォローアップ

32.本行動計画の真の成功如何は、参加者が、TICAD IIプロセスで策定された行動計画をそれぞれの国、地域及び地域間レベルの開発プログラムに統合することにより、如何に効果的に自らのコミットメントを具体的な行動に結びつけることができるかにかかっている。主としてこの行動計画の国、地域及び地域間への統合によってTICAD IIのフォローアップを推進すべきである。この目的に向け、TICAD IIの付加価値的側面、即ち開発協力の一つのあり方としての南南協力、特に民間セクターの協力に力点を置いたアジア・アフリカ諸国間の協力を念頭に具体的な措置が執られるべきである。行動計画に含まれる目標と目的の達成に向けて進展を測定するため、国連、ブレトン・ウッズ機関及びOECDにおいて進行中の作業を考慮に入れて適切な指標が使用されるべきである。目標と目的の達成について評価するために一連のレヴュー会合が開催されるであろう。

33.フォローアップ過程における進展についての情報の共有を一層容易にするために、参加者間のTICAD IIコンタクト・ポイント及び社会の各層に亘って広く情報を提供するインターネット・ホームページが設置されることになる。かかる努力の調整については、共催者が共同で責任をもつこととなろう。



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