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物品の貿易
農産品と工業品を含む包括的な関税の撤廃と引き下げが行われる。NAFTA等の協定の実施により生じていた関税面での不安定性や不利益を解消、我が国企業が米・EUの企業に対して対等の競争力を回復することが期待される。この分野の主要な結果については別添の通り。
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(2) |
貿易円滑化のための税関手続
両国は迅速な通関手続のために互いに協力を行う。
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越境サービス貿易
越境サービス貿易の自由化を原則とし、相手国のサービス提供者に対して原則として内国民待遇及び最恵国待遇を与えることを約束する。この原則の例外として規制が残る分野について透明性の観点から附属書に掲載することとした。
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(4) |
投資
互いの国の投資家に対し、投資の自由化と保護のために内国民待遇及び最恵国待遇を与え、また、例外を明記することで透明性の高いルールを規定した。日本企業は、今後はメキシコがFTAを結んでいる米、加、その他の国の企業と同等のレベルの待遇を享受できることが担保される。
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(5) |
政府調達
昨年の5月以来、FTA未締結を理由に日本企業がメキシコの政府調達から排除される事例があったが、本協定によりメキシコは政府機関、政府系企業のサービス、建設サービスや財の調達を我が国企業にも開放。日本の企業は、メキシコ・EU間のFTA締結時のEUと同等の条件で、かつ、NAFTA締結時の米及び加より有利な条件で、メキシコの政府及び政府系企業の調達市場に参加できることになる。
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(6) |
競争政策
両国は執行活動に関する通報やその他執行活動上の協力・調整等を通じ、反競争的行為の規制の分野において協力する。これにより、公正かつ自由な競争に則った経済活動の促進に向けて連携する体制が構築されることになる。
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ビジネス環境整備
両国の企業間の貿易・投資を促進するためのビジネス環境を整備するために、協議を行う。そのため、民間セクターからの代表の参加も可能なビジネス環境整備委員会を設置する。
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二国間協力
両国の経済連携の強化に資するべく、貿易投資促進、裾野産業、中小企業、科学技術、人材養成、知的財産、農業、観光、環境の9分野において二国間の協力を進めていく。
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(9) |
紛争処理
本協定の解釈・適用から生ずる両国間の紛争を友好的かつ公正に解決するため、仲裁裁判を含む規則や手続を定める。
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