1.総論
問1 交流年の期間はいつからいつまでですか?どんな事業が対象となるのですか?テーマは何ですか? |
【答】
- 対象期間と実施場所
交流年の期間は、2006年1月から12月までの1年間です。
この期間に日本ないし豪州で行われる事業が対象になります。
日本側は主に豪州における事業を、豪側は主に日本で行われる事業を担当します。
なお、参加を希望される方は、今後ホームページ上で公開される申請用紙に必要事項を記入し登録して頂き、認定を受けて頂くことで、交流年イベントとしてイベントカレンダーに掲載される他、今後決定されるロゴマークを使用することができます。
- 交流年のテーマ
2006年日豪交流年のテーマは、魅力あふれる日本と豪州のアピールと交流拡大です。
この目的に合致するあらゆる分野のイベントやイニシアティブをなるべく広く対象とする方針です。
(例)
- 日本と豪州の人々の直接の交流や触れ合いの促進、特に草の根
レベルの交流の活性化(青少年からお年寄りまで)
- 日本とオーストラリアの社会、文化、ライフスタイル等に対する一層
の相互理解を促進。お互いに対する固定観念、偏見を解消する。21世紀型ライフスタイルの創造。
- 日豪両国の関係の益々の発展のきっかけとする。また、アジア太平
洋地域のコミュニティ形成に資するパートナーシップを深化させる。
- 企画・事業は特に以下の特徴のあるものを重視したいと考えています。
- 一方通行ではなく日豪の共同作業を伴うもの
- その場限りに終わらせず、将来の交流発展のきっかけとなるもの
- 「参加型」、「体験型」であること(草の根レベルの参画により、日豪間の親近感の醸成を目指すため)
- これまで日豪であまり交流がなかった分野を開拓するもの
2.交流年への参加
問2 交流年に参加するにはどうすればよいのですか? |
【答】
既に企画されているイベントに参加する方法や自分でイベントを企画して参加する方法があります。
更問 既に企画されているイベントとしては、どのようなものがありますか?また、これらイベントへ参加するのにはどうすればいいですか? |
【答】
現在のところ2006年2月頃のオープニングイベントを皮切りに、種々のイベントが企画されつつあります。イベントの詳細が決定された際には、ホームページに必要な情報を掲載する予定です。
更問 イベントに個人としてお手伝い(ボランティア)したいのですがどうすればよいですか? |
【答】
ボランティアとしての御協力は歓迎致します。今後交流年事業として認定され登録されたイベントの詳細がウェブサイトに掲載されますが、そこにあるイベント主催者に直接ご連絡下さい。
更問 交流年事業としてイベントを企画したいのですが、どうすればいいですか? |
【答】
日時の選定、会場の確保や資金の確保など基本的に企画も実施もイベント主催者に一任されています。企画されたイベントを交流年事業の一環として認定されるための手続きは、「2006年日豪交流年」事業の認定申請についてをご覧ください。交流年イベントとして認定されれば、交流年の名称及びロゴの使用が認められ、公式行事カレンダーに登録されます。
問3 どのようなイベントが認定の対象となりますか?認定されるための基準は何ですか? |
【答】
交流年のテーマ・目的に寄与するイベントであれば、文化・芸術、スポーツ関係、青少年・教育関係、地域交流・草の根、経済交流などあらゆる分野の交流が対象になり得ます。
認定基準については、「2006年日豪交流年」事業の認定申請についてをご覧ください。
なお、交流年のイベントとして認定されれば、交流年の名称及びロゴマークの使用が認められ、公式行事カレンダーに登録されます。
更問 姉妹都市・団体・各種機関・民間企業の事業が「交流年事業」に認定されるための手続・申請先及び認定基準を教えてください。 |
【答】
「2006年日豪交流年」事業の認定申請についてをご覧ください。
問4 イベントについて今後色々と相談したいのですが、どこに相談すればいいですか? |
【答】
下記のうちいずれの窓口でも最もアプローチしやすいところまでご連絡、お問い合わせ頂ければ幸いです。
- 外務省アジア大洋州局大洋州課 豪州班
東京都千代田区霞が関2-2-1
TEL: 03-5501-8000 (内線5160又は2634)
FAX: 03-5501-8268
E-mail: nichigou2006@mofa.go.jp
- オーストラリア首都特別区(キャンベラ周辺)
在オーストラリア日本国大使館 情報文化班
Cultural and Press Section, Embassy of Japan
112 Empire Circuit, Yarralumla ACT 2600
E-mail: aj2006c@japan.org.au
Tel: +61-2-6273-3244
Fax: +61-2-6273-4332
- ニューサウスウエールズ州(NSW)及び北部準州(NT)
在シドニー総領事館 Consulate-General of Japan at Sydney
Level 34, Colonial Tower,
52 Martin Place,
Sydney NSW 2000
E-mail: aj2006syd@tokyonet.com.au
Tel: +61-2-9231-3455
Fax: +61-2-9221-8807
- ビクトリア州(VIC) タスマニア州(TAS) 及び南オーストラリア州(SA)
在メルボルン総領事館 Consulate-General of Japan at Melbourne
45th Floor, Melbourne Central Tower,
360 Elizabeth Street,
Melbourne VIC 3000
E-mail: aj2006m@japan.org.au
Tel : +61-3-9639-3277
Fax: +61-3-9639-3828
- クイーンズランド州(QLD)
在ブリスベン総領事館 Consulate-General of Japan at Brisbane
17th Floor, Comalco Place,
12 Creek Street,
Brisbane QLD 4000
E-mail: kouryu.bri@magna.com.au
Tel : +61-7-3221-5188
Fax: +61-7-3229-0878
- 在ケアンズ出張駐在官事務所 Branch Office in Cairns,
Consulate-General of Japan at Brisbane Cairns
Level 15, Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns,
E-mail: jkouryu.cns@jig.com.au
Tel: +61-7- 4051-5177
Fax: +61-7- 4051-5377
- 西オーストラリア州(WA)
在パース総領事館 Consulate-General of Japan at Perth
21st Floor, Forrest Centre,
221 St. George’s Terrace,
Perth WA 6000
E-mail: kouryu.per@jpnwa.com
Tel : +61-8-9480-1800
Fax: +61-8-9321-2030
問5 自分の住んでいる都道府県市町村は、オーストラリアと姉妹都市関係にあるのでしょうか(姉妹都市一覧) |
【答】
姉妹都市一覧は以下をご覧下さい。
自治体国際化協会シドニー事務所: http://www.jlgc.org.au/
問6 商業ベースのイベントは交流年事業の対象となりますか。 |
【答】
交流年のテーマ、目的に沿ったものであれば商業ベースでのイベントでも交流年事業の対象となります。
認定するかどうかの審査においてケース・バイ・ケースで判断されることになります。
3.認定・登録されたイベントの扱い
問7 企画したイベントが認定・登録されると、具体的にどのような利点がありますか? |
【答】
交流年のイベントとして認定されれば、交流年の名称及びロゴマークの使用が認められ、今後開設予定の交流年サイトの公式行事カレンダーに登録されます。
更問 参加事業に対して政府から何らかの財政支援はありますか? |
【答】
イベントの実施にあたっては、基本的に、イベントの主催者が、日時の選定、会場の確保や必要な資金の確保に至るまで責任を負うことを前提としています。一部イベントについては、各種財団等の助成を得られる可能性もあります。助成団体に個別にご照会下さい。
財団法人助成団体センター(助成団体を紹介するサイト):http://www.jfc.or.jp/
4.その他
問8 募金・寄付を募らないのですか?特定の事業のためにのみ募金・寄付をすることは可能ですか? |
【答】
現在、実行委員会として募金活動を行っていますので、募金活動を行おうとお考えの場合はぜひ外務省・在豪の各公館にお申し出頂ければ幸いです。
また、特定の事業に対し寄付をお考えの場合は、ご関心の事業主催者にお申し出下さい。
問9 イベントを企画・実施する場合、企業スポンサー、旅行会社又は航空会社の協賛・協力を斡旋してもらえますか? |
【答】
「交流年事業」については、そのイベントの主催者が、日時の選定、会場の確保や必要な資金の確保に至るまで責任を負うことを前提としているため、現在のところ、政府としてそうした斡旋をすることは考えていません。
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