![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
|
トップページ > 各国・地域情勢 > アジア |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|
(ARF参加国間の共通認識) (仮訳) 2001年8月 目的1999年5月のASEAN地域フォーラム(ARF)第6回高級事務レベル会合(SOM)は、次期インターセッショナル支援グループ(ISG)(1999-2000年)が、ARF閣僚会合間における仲介者・調停者としてのARF議長の役割の強化のための原則と手続の検討を継続することにつき合意した。1999年7月の第6回閣僚会合は、信頼醸成措置と予防外交の重複部分に係る4項目の提案につき共通の理解に達したことに留意した。これら共通の理解にはSOMにおける上記合意が含まれる。 この要請にしたがい、1999年11月、東京で開催された1999-2000年のインターセッショナル期間における信頼醸成措置に関するARF・ISG会合は、これらの役割につき議論し、外部組織・団体とのリエゾンに関するARF議長の役割が、ARF全参加国との事前協議とその同意の下に非公式に行われる限りにおいて、更に強化されるべき旨合意した。 2000年4月のシンガポールにおけるARF・ISG会合では、この問題について実質的な意見交換が行われた。同会合は、ARF議長がARF閣僚会合間における有効な情報共有のための中心(conduit)的役割を果たすこと、また、参加国がボランタリー・ベースでこれを活用することができるできることにつき合意した。 2000年7月の第7回閣僚会合は、引き続き、信頼醸成措置と予防外交の重複部分を検討し、この重複部分に属するものとして既に合意されているARF議長の役割の強化を含む4項目につき進展させるようISGに要請した。 本ペーパーの目的は、ARF議長の役割の強化に関してISGで行われている議論の論点を明確にし、議論の進展を促進することである。本ペーパーは、主に信頼醸成措置の段階におけるARF議長の役割に焦点を当てており、更なる議論の基礎となるように原則と手続の概要を記述している。これらの原則と手続は、ARFのみに適用される共通認識であり、ARFにおいて議論が進行する中で形成されつつあるコンセンサスの現状を示すものとして理解されるべきである。 1.原則 主権平等の尊重、領土の一体性の保持、内政不干渉をはじめ、国連憲章、平和共存5原則、東南アジア友好協力条約(TAC)等に具体化されている国際的に認知された国際法及び国家間関係を規律した基本原則に従い、ARF閣僚会合間における仲介者・調停者としてのARF議長の役割の強化は、相互理解の増大、継続性の促進、ARFプロセスの効率性の強化を目的としている。 2.役割及び手続 (1)ARF議長の定義 ARF議長とは、インターセッショナル期間におけるARF議長国の外務大臣、またはそれと同等の者をいう。ARF議長は、議長を補佐するための代理(例えばSOM)を指名することができる。
|
BACK / 目次 |
| ||||||||||
![]() |