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ARF議長の役割の強化
(ARF参加国間の共通認識)

(仮訳)

2001年8月

目的

 1999年5月のASEAN地域フォーラム(ARF)第6回高級事務レベル会合(SOM)は、次期インターセッショナル支援グループ(ISG)(1999-2000年)が、ARF閣僚会合間における仲介者・調停者としてのARF議長の役割の強化のための原則と手続の検討を継続することにつき合意した。1999年7月の第6回閣僚会合は、信頼醸成措置と予防外交の重複部分に係る4項目の提案につき共通の理解に達したことに留意した。これら共通の理解にはSOMにおける上記合意が含まれる。
 この要請にしたがい、1999年11月、東京で開催された1999-2000年のインターセッショナル期間における信頼醸成措置に関するARF・ISG会合は、これらの役割につき議論し、外部組織・団体とのリエゾンに関するARF議長の役割が、ARF全参加国との事前協議とその同意の下に非公式に行われる限りにおいて、更に強化されるべき旨合意した。
 2000年4月のシンガポールにおけるARF・ISG会合では、この問題について実質的な意見交換が行われた。同会合は、ARF議長がARF閣僚会合間における有効な情報共有のための中心(conduit)的役割を果たすこと、また、参加国がボランタリー・ベースでこれを活用することができるできることにつき合意した。
 2000年7月の第7回閣僚会合は、引き続き、信頼醸成措置と予防外交の重複部分を検討し、この重複部分に属するものとして既に合意されているARF議長の役割の強化を含む4項目につき進展させるようISGに要請した。
 本ペーパーの目的は、ARF議長の役割の強化に関してISGで行われている議論の論点を明確にし、議論の進展を促進することである。本ペーパーは、主に信頼醸成措置の段階におけるARF議長の役割に焦点を当てており、更なる議論の基礎となるように原則と手続の概要を記述している。これらの原則と手続は、ARFのみに適用される共通認識であり、ARFにおいて議論が進行する中で形成されつつあるコンセンサスの現状を示すものとして理解されるべきである。

1.原則

 主権平等の尊重、領土の一体性の保持、内政不干渉をはじめ、国連憲章、平和共存5原則、東南アジア友好協力条約(TAC)等に具体化されている国際的に認知された国際法及び国家間関係を規律した基本原則に従い、ARF閣僚会合間における仲介者・調停者としてのARF議長の役割の強化は、相互理解の増大、継続性の促進、ARFプロセスの効率性の強化を目的としている。

2.役割及び手続

(1)ARF議長の定義
 ARF議長とは、インターセッショナル期間におけるARF議長国の外務大臣、またはそれと同等の者をいう。ARF議長は、議長を補佐するための代理(例えばSOM)を指名することができる。
(2)役割
 ARF議長が担うARF閣僚会合間における仲介者・調停者の役割には以下のものが含まれる。

(a) 会議やワークショップを開催する等、ARF参加国間の情報交換と対話を促進することにより、ARF参加国における信頼醸成を進展させる。
(b) 潜在的な協力分野に関する議論を促進することにより、ARF参加国間の協力を助長する。
(c) 相互の信用と理解を強化するため、ARFにおける規範の設定に関する議論を促進する。
(d) ARF閣僚会合間において情報共有のための中心(conduit)的役割を果たすことにより、情報交換やARFとして考慮すべき地域の安全保障に影響を及ぼす問題を明らかにすることを奨励する。
(e) ARF全参加国のコンセンサスに基づき、ARF参加国間の協議のとりまとめ役 (focal point)を果たす。直接の関係国との事前協議及びARF全参加国のコンセンサスに基づき、ARF議長は適切なレベルでのARF全参加国による臨時会合を開催できる。
(f) ARF全参加国との事前協議とその同意により、非公式に国際機関の長やトラック2の枠組みなどの外部組織・団体とのリエゾンを行う。


(3)ARF議長の支援メカニズム
 ARF議長がARF閣僚会合間において仲介者・調停者の役割を円滑かつ効果的に実行できるよう、ARFは、ARF議長を支援する適切なメカニズムについて議論すべきである。以下のようなメカニズムのあり方が考慮されるべきである。

(a) ARF議長は現行の慣行どおり、その国のリソースによって支援される。
(b) ARF議長は他のARF参加国の知見及びリソースを利用することができる。この文脈で、特に、議長の移行期間において効果的な継続性を確保する必要性に注意が払われるべきである。
(c) ARF議長は、ARF全参加国でコンセンサスが得られた専門家・著名人の登録制度の適用範囲(Terms of Reference)に従い、専門家・著名人に対して、専門的知見に関連する問題についての意見を求めることができる。
(d) ARF議長は、ARF参加国の合意に基づき、非公式に行われる限りにおいて、外部組織・団体及びトラック2の枠組みの知見及びリソース利用することができる。


(4)報告
 ARF議長は適時に、その活動に関して、ARF全参加国に報告すべきである。


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