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海賊行為及び海上保安への脅威に対する
協力に関するARF声明
(骨子)


1.ARF議長は以下の事実を認識する。

  • 海賊行為は世界的な商業活動を混乱に陥れる。
  • ARF参加国は世界のGDP及び貿易量の約8割を占める。
  • 海上保安は地域の経済安全保障の基本的条件である。
  • 海賊行為はアジア太平洋地域における重大な問題である。
  • 海賊行為に対処するためには地域協力の強化が必要である。
  • 海上犯罪への対策には地域的な海上保安戦略が必要である。
  • テロ行為に対する取組みにより、海賊行為への対処能力が向上する。

2.ARF参加国は、海賊行為を防止するため、関係国際法の履行に努めるとともに、参加国間の協力を強化する。

3.ARF参加国は、国際航行を行う船舶を保護するため、以下の協力を行う。

  • 国際海事機関(IMO)や国際海事局(IMB)海賊対策センターとの協力を強化する。
  • 海上犯罪者を国内法に従って訴追する。
  • IMOが作成した文書や発出する提案を支持する。

4.ARF参加国は以下の義務を負う。

  • 参加国間における人的交流、情報交換等の強力を推進する。
  • 他国が法制や機材の整備を必要とする場合には技術支援を行う。
  • 参加国間での情報共有能力を高める。
  • 海上保安を目的とした地域協力と訓練の体制を整備する。
  • 地域間協力のための法的枠組みの整備に向けた取組みを支持する。


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