日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく弾道ミサイル防衛協力に関する書簡の交換について
平成16年12月14日
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく弾道ミサイル防衛協力に関する書簡の交換は、12月14日(火)東京において、わが方町村孝外務大臣とハワード・H・ベーカー駐日米国大使(Mr. Howard.H.Baker.Jr., Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America)との間で行われた。
- 本件取極は、弾道ミサイル防衛(BMD)に関する日米各政府の政策の範囲内で、既存のBMD分野の取極ではカバーされていないものを含めた協力を行うため、締結されるものである。今後、わが国は、本件取極の下で、(1)防御的で他に代替手段のないBMDシステムを導入すること、(2)共同研究の開発・配備段階への移行については別途決定することといった、昨年12月の「弾道ミサイル防衛システムの整備等について」の閣議決定において表明された政策の範囲内で米国と協力を行っていくこととなる。
- 本件取極に基づく具体的な協力として、例えば、BMDの能力評価等に係る共同分析作業などが検討されている。
- なお、この取極の下で実施する協力は、前述のわが国の政策に従った開発・配備段階に至らないものであり、武器輸出三原則等にいう「武器」そのものの輸出を伴うものではない。
(参考)
これまでBMD分野では、米国から日本への情報供与を行うための取極(平成8年2月23日署名)およびノーズ・コーンや赤外線シーカ等4構成品の日米共同技術研究を行うための取極(平成11年8月16日署名)が締結されている。
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