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報道発表


日・米物品役務相互提供協定(ACSA)の付表2の修正に関する書簡の交換について


平成16年7月29日


  1. 第159国会において承認が得られ、本日効力を生じた「日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(略称:日・米物品役務相互提供協定)を改正する協定」により改正した後の日・米物品役務相互提供協定(略称:改正後の協定)の付表2の修正に関する書簡の交換が、7月29日(木)、東京(外務省)において、川口順子外務大臣とハワード・べーカー米国大使(H. E. Mr. Howard H.BAKER, Jr.)との間で行われた。

  2. 今回交換された書簡は、第159国会において可決され、改正後の協定の下での物品・役務の提供につき新たな権限を自衛隊に付与する「自衛隊法の一部を改正する法律」が本日施行されたことに伴い、同法の関連規定を、改正後の協定の付表2に追記するものであり、この書簡により、(1)災害応急対策のための活動、(2)自衛隊による在外邦人等の輸送と同種の活動、(3)訓練、連絡調整その他の日常的な活動、を行う米軍に対しても、ACSAに基づく物品・役務の相互提供の手続の枠組みに従って、自衛隊から物品・役務を提供し得ることとなった。この結果、ACSAの下での自衛隊と米軍の間の物品・役務の相互提供は一層促進されることとなる。

・ 北米局 日米安全保障条約課


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