日・米物品役務相互提供協定改正協定の署名について
平成16年2月27日
- 「日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(略称:日・米物品役務相互提供協定)改正協定」の署名が、2月27日(金)、東京(外務省)において、川口順子外務大臣とハワード・べーカー米国大使(H.E.Mr.Howard H.BAKER,Jr.)との間で行われた。
- 日・米物品役務相互提供協定(ACSA)は、わが国自衛隊と米軍との間の物品・役務の相互提供の枠組みを定める協定であり、現在の日・米ACSAは、共同訓練、PKO活動および人道的な国際救援活動、周辺事態に際しての活動に適用がある。今回署名された改正協定により、日・米ACSAの適用対象は拡大され、新たに、(1)武力攻撃事態および武力攻撃予測事態に際しての活動、(2)国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のための活動、にも適用することも可能となる。
なお、自衛隊による物品・役務の提供については、個別の活動ごとにわが国国内法上の根拠が必要である。
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