日米社会保障協定の署名について
平成16年2月20日
- 「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(日米社会保障協定)の署名は、20日(金)、(米国時間2月19日)、ワシントン(国務省)において、加藤良三駐米大使とジョー・アン・バーンハート(Jo Anne Barnhart)社会保障庁長官との間で行われた。
- 現在、日米両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等は、日米両国の年金制度と医療保険制度の双方に加入が義務付けられ、社会保険料の二重払いの問題が生じている。また、相手国における就労期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさず年金を受給できないとの問題が生じている。
日米社会保障協定は、日米両国の年金制度と医療保険制度の適用を調整すること、並びに両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立することにより、これらの問題を解決することを目的としており、この協定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度と医療保険制度にのみ加入することとなる。
3.この協定が締結されることにより、企業と被用者双方の負担が軽減され、両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待される。
(参考)
- 日米社会保障協定は、平成12年より協定交渉を開始し、昨年7月に実質合意に至った。
- 本協定の条文は、署名後、外務省ホームページに掲載する予定である。
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