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報道発表


CTBT発効促進のための3カ国外相共同書簡の発出について


平成15年8月5日


  1. CTBT(包括的核実験禁止条約)未署名・非批准国に対する、フィンランド、オーストリア、およびわが国の3カ国外務大臣による共同書簡(7月1日付)が発出された。なお、この共同書簡は、フィンランドより関係各国に順次伝達されている。

  2. この共同書簡は、9月3日から5日まで、ウィーンにおいて開催される、「第3回CTBT発効促進会議」に向けて、CTBT未署名・未批准国に対して、同会議へのハイレベルの閣僚の出席、および同条約の早期署名・批准を改めて呼びかけるものである。

  3. わが国は、これまで過去2度の発効促進会議に際して書簡を単独で発出していたが、今回は、より効果的な方法と考え、他国と共同で書簡を発出することとした。
     なお、発効要件国のうち、未署名・未批准国に対しては、この書簡と併せて7月中旬から原則として3カ国の駐在大使による共同での働きかけが行われている。

(参考)
  1. 包括的核実験禁止条約(CTBT)

    (1) 宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる空間における核兵器の実験的爆発および他の核爆発を禁止する国際条約。

    (2) 1996年9月、国連総会において採択、署名開放されるも未発効(条約発効には特定の44カ国(発効要件国)全ての批准が必要)。わが国は、1997年7月批准。米国は未批准(1999年10月、上院が批准法案を否決)。

    (3) 現在署名国167、批准国102(2003年6月末現在)。

    (4) 発効要件国44ヵ国のうち41ヵ国が署名、32ヵ国が批准。発効要件国のうちの未批准国は、中国、コロンビア、コンゴ(民)、エジプト、インドネシア、イラン、イスラエル、米国、ベトナムの9ヵ国。発効要件国のうちの未署名国は、北朝鮮、インド、パキスタンの3ヵ国。

  2. 第3回CTBT発効促進会議

     CTBTは署名開放後3年を経過しても発効しない場合、批准国の過半数の要請によって、発効促進のための会議を開催することを定めている(第14条2)。この規定により、これまで1999年10月、2001年11月の2回にわたり、発効促進会議が開催された。本年9月3日から5日、ウィーンにて第3回発効促進会議が開催される。

  3. 過去の書簡発出例

     2001年8月 発効要件国44カ国のうち、北朝鮮を除く全ての未署名・未批准国(当時12カ国)に対して田中真紀子外務大臣が書簡を発出。第2回発効促進会議への閣僚レベルの参加、およびCTBT早期署名・批准を改めて申し入れた。

  4. 今回の共同書簡発出

     今回の書簡の発出は、同会議の議長国であるフィンランド、CTBTOおよび同準備委のホスト国であるオーストリア、および第1回発効促進会議の議長国であるわが国の共同により発出されるものである。今回の書簡は国連事務総長より本件会議への参加が招待されている全ての国に発出される。

  5. CTBTOおよび同準備委

     CTBTの発効後、CTBTO(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)が成立されるが、それまでの間、全世界にまたがる国際監視制度(地震学的、放射性核種、水中音波、微気圧振動の各監視観測)の設定及びCTBTの署名・批准の促進を主たる活動としたCTBTO準備委員会がオーストリア、ウィーンを本拠として活動している。


・ 軍備管理・科学審議官組織 軍備管理軍縮課


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