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報道発表


「児童の権利に関する条約第43条2の改正」および「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約第20条1の改正」の受諾書の寄託について


平成15年6月12日


  1. わが国政府は、「児童の権利に関する条約第43条2の改正」および「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約第20条1の改正」の受諾書を、6月12日(木)、ニューヨーク(国連本部)においてコフィ・アナン国連事務総長に寄託した。

  2. 「児童の権利に関する条約第43条2の改正」は1995年12月に開催された締約国の会議において採択されたものであり、この改正は、各締約国が提出する条約の実施措置に関する報告の審査を行う児童の権利に関する委員会の委員の数につき、10人から18人に増加させるものである。この改正により、委員会による報告の審査業務の遅延解消につながることが期待される。なお、この改正については、受諾書を国連事務総長に寄託した6月12日に、わが国について効力が発生した。

  3. 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約第20条1の改正」は、1995年5月に締約国の第8回会合において採択されたものであり、この改正は、条約に基づき設置される女子差別撤廃委員会の会合の期間につき、現在、原則として毎年ニ週間を超えない期間と定められているのを改め、国連総会の承認を条件として、締約国の会合で委員会の期間を決定するよう改正するものである。この改正により委員会による報告の審査業務の遅延解消につながることが期待される。

  4. わが国がこれらの改正を受諾することは、児童の権利を保障および促進するため、また男女の権利の平等を促進するための国際的な取り組みを一層推進するとの見地から有意義であると考えられる。


・ 国際社会協力部 人権人道課


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