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報道発表


「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」の受諾について

平成14年9月9日

  1. わが国政府は、「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」の受諾書を、9月9日(月)、パリ(国連教育科学文化機関(ユネスコ)本部)において松浦ユネスコ事務局長に寄託した。

  2. この条約は、昭和45年(1970年)の第16回ユネスコ総会において採択されたものであり、締約国に対して締約国の博物館等から盗取された文化財の輸入の禁止等を義務付けることにより、不法な文化財取引の実効的な禁止および防止を内容としている。近年、文化財の不法な国際取引に対する国内外の世論が高まりを見せている中、わが国が本条約を受諾することは、文化財保護の分野における国際協力に一層の積極的な貢献を行う見地から有意義である。

  3. この条約は、第21条の規定により、3番目の締約国になったナイジェリアが「批准書」を寄託した後の3ヵ月に当たる昭和47年(1972年)4月24日に発効しており、わが国についても、受諾書の寄託3ヵ月に当たる12月9日より効力を生じるものである。

  4. なお、9月1日現在、本条約の締約国は95ヵ国(米、カナダ、フランスなど)である。


・ 文化交流部 国際文化協力室


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