![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
|
トップページ > 報道・広報 > 記者会見 |
![]() |
<注>1月25日の大臣会見で、大臣より「後ほど官房長より説明させる」と述べた質問について、阿部官房長が大臣会見後の補足会見で行った説明の要旨は次の通りです。
|
(問)松尾前室長の在任当時の幹部に対する処分について、減給額というのは当時の給与に対してか、或いは今の給与に対してなのか。(官房長)減給額の計算の根拠は現在の給与である。
(問)流用された公金は、官房報償費であるという説明を頂いたが、総理大臣の外国訪問の際に外務省の報償費は使われないのか。
(官房長)総理大臣の外国訪問に際し、松尾前室長は、総理一行の宿泊費等一部の経費については、自ら経費見積りを作成して総理官邸に提出し、支払いのための現金を受け取っていた。総理大臣の外国訪問においては、随行者が職務の必要上、所定の旅費を上回る高いホテルに宿泊せざるを得ない場合には、宿泊費の差額分を官房報償費で補填していた。松尾前室長が流用した公金は、このような形で支出された官房報償費であると考えられるが、外務省の報償費が総理の外国訪問に際して同様な形で支出されることはなかった。
なお、平成12年度に旅費法の運用指針が改正になって以降は、宿泊費の差額は旅費の中から追加支出する制度に変わったので、宿泊費の差額分を別途補填する必要はなくなった。(問)松尾前室長は官房報償費だけではなく、外務省の報償費も流用していたのではないか。それについては調査したのか。
(官房長)現在までの我々の調査で明らかになったところによれば、松尾前室長が流用していた疑いがあるのは内閣官房所管の報償費であり、外務省報償費ではない。
(問)A銀行の口座を開設した名義人は誰か。また、口座開設を了承したのは外務省のどのレベルの役職の者か。
(官房長)口座の名義人は松尾前室長である。口座は、松尾前室長が要人訪問支援室長に就任する以前から開かれていた。銀行口座を開くためには、特に許可は要らないと思うが、その口座に公金を出し入れするようになったという点については、チェック体制が不備であったということに尽きる。
BACK |
| ||||||||||
![]() |