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国連の場における演説 国連「北京+10」世界閣僚級会合(第49回国連婦人の地位委員会)における西銘日本政府代表演説 平成17年3月2日(水) 議長、 私は、日本政府を代表して、この歴史的に重要な会議の要職に就かれた議長に心から祝意を表します。また、ジェンダー問題と女性の地位向上に関する事務総長特別顧問に就任されたラチェル・マヤンジャ女史に祝意を表するとともに、女性の地位向上部と会議の準備に献身的な努力をされた全ての関係者に心からの謝意と敬意を表します。 議長、 私は、我が国の国内本部機構(ナショナル・マシーナリー)の中核である内閣府の大臣政務官として、関連施策を推進しております。 男女共同参画社会は、男性が女性と共に真剣に取組んで初めて実現するもの、と私は確信しております。この意味からも、男性の私が、北京から十年の記念すべき年に開催されるこのような会議に出席できることを、大変誇りに思っております。 議長、 第1回世界女性会議以来30年、国際社会は国連を中心に、女性の地位向上に向けた取組を続け、成果を達成して参りました。しかし、国際社会が抱える様々な課題、障害は、依然として大きなものがあります。 私たちは今次会議において、10年前、北京で互いに熱く語った決意、希望、協力、連帯を想起しながら、平和で繁栄した国際社会への道標、すなわち北京行動綱領の更なる実施に向け、行動とイニシアティブを明確にせねばなりません。 議長、 我が国は、北京会議以降の10年、北京行動綱領において示された道標、さらに女性の人権とジェンダー平等を実現するのに有効であると認識されている「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(CEDAW)」に従い、女性の地位向上のための具体的行動に全力を尽くして参りました。本日は、国内本部機構(ナショナル・マシーナリー)の強化、法的・行政的措置に関する取組の進展、国際協力の3つの観点から、我々の行動を振り返ります。 1. 国内本部機構(ナショナル・マシーナリー)の強化 第一に、我が国における国内本部機構の強化について報告します。 我が国は、2001年、男女共同参画担当大臣である内閣官房長官を議長とし、閣僚と民間有識者がその知恵と経験を互いに持ち寄り、広範な議論を行う男女共同参画会議を、新たに内閣府に創設しました。同会議は、政府の施策の実施状況を監視する機能や、政府の施策が及ぼす影響の調査機能を持ち、我が国のジェンダー主流化の要を担っております。 また、同時に、政府全体を通じた男女共同参画施策の企画立案と総合調整を任務とする男女共同参画局を、内閣府に設置しました。これらの強化により、内閣府の強力なリーダーシップの下で、施策を推進しております。 2. 法的、行政的措置に関する取組の進展 次に、法制度や行政的措置に関連し、我が国における取組の進展を報告します。 2-1. 男女共同参画社会基本法の制定 我が国は、国、地方公共団体、国民による男女共同参画社会の実現に向けた取組を、総合的かつ計画的に推進するために、1999年に男女共同参画社会基本法を制定しました。 また、同法に基づき、2000年に策定された男女共同参画基本計画には、女性2000年会議の成果を取り込みながら、広範な分野を網羅した重点目標を掲げています。 2-2. 権力及び意思決定における女性 我が国では、政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に向けた取組が進められつつあります。小泉政権では、2001年の発足以来、登用された女性閣僚は既に8名に及び、地方においても、現在4人の女性知事が活躍しております。これは、女性の政治的エンパワメントの明らかな証左であります。 さらに、2003年には、「2020年までに、社会のあらゆる分野において、指導的地位に占める女性の割合を少なくとも30%程度になるよう期待する」という目標を設定したところです。 2-3. 雇用均等、次世代育成支援 引き続き、男女雇用機会均等確保対策や、仕事と家庭の両立を支援するための取組について報告します。 我が国は、1997年に男女雇用機会均等法を改正し、募集・採用から退職にいたる雇用管理の全ての段階における女性への差別的取扱いを禁止しました。そして、残された事実上の格差を解消するため、企業におけるポジティブ・アクションの推進に力を入れています。 また、仕事と家庭の両立を支援するために、保育所受け入れ児童の拡大などを進めており、特に、2002年からは、小泉総理の強力なイニシアティブのもと、保育所等への受け入れ児童数を毎年5万人以上拡大してまいりました。 さらに、政府は、新たな次世代育成支援総合計画に基づき、男性の育児参加の促進、子育て支援サービスの拡充等に取組んでおります。また、地方自治体、企業は、今年4月から、子育て支援、働き方の見直しなどに関する行動計画を策定し、その実施に取組むこととしております。 2-4. 配偶者の暴力 我が国は、女性に対する暴力撤廃に向けた取組にも、力を入れております。2001年4月には、配偶者からの暴力の問題に対する取組を総合的に規定した法律を制定しました。そして、2004年12月に、政府は同法を大幅に強化した改正法を施行し、改正法に基づいて基本方針を策定しました。 2-5. 人身取引 また、人身取引についても、重大な人権侵害であるとの認識の下、我が国政府は、昨年12月に行動計画を策定し、人身取引の防止・撲滅と被害者の保護・救済に積極的に取組んでおります。 さらに、現在開催中の国会では、国連における国際組織犯罪防止条約・補足人身取引議定書を締結すること、刑法に人身売買罪等を新設することや、人身取引被害者の保護のため、出入国管理及び難民認定法の、退去強制事由及び在留特別許可事由を改正することについて、審議が行われております。 3. 国際協力 次に、3番目の観点、国際協力に関する我が国の取組を報告します。 我が国は、10年前、北京において、「途上国の女性支援(WID: Women in Development)イニシアティブ」を発表しました。以来、ODAを通じ、女性の教育、健康、経済社会活動への参加、という3分野を中心に、ジェンダー関連課題解決のための支援に取組んでまいりました。 そして、このたび、途上国の女性を取り巻く状況の変化や、開発におけるジェンダー主流化の重要性を踏まえ、我が国は、「ジェンダーと開発(GAD: Gender and Development)イニシアティブ」を新たに策定いたしました。今後我が国は、新しいイニシアティブに基づき、途上国のジェンダー平等と女性のエンパワメントを目指す取組に対する支援を一層強化していく所存です。 議長、 我が国は、ODAなどの資金面でも、国連平和維持活動などの人的貢献の面でも、世界の平和と繁栄に積極的な役割を果たしてきました。 我が国は、これからも国際機関やNGOを含む市民社会との緊密なパートナーシップを通じ、国内及び国際社会における男女共同参画社会の形成を更に飛躍させるために、施策の一層の充実に努めてまいります。 ありがとうございました。 |
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国際連合日本政府代表部 |
国連の場における演説 / 平成17年 / 目次 |
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