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演説


 
(仮訳)
世界貿易機関閣僚会議
於シンガポール
平成12月9日~13日

シンガポール閣僚宣言




目的

1.
我々閣僚は、世界貿易機関(WTO)を設立する協定の第4条に定められているとおり、最初の通常の二年毎のWTO閣僚会議のために1996年12月9日から13日までシンガポールにおいて会合した。本会合の目的は、交渉、ルールに基づいた体制の中での貿易の継続的な自由化並びに貿易政策の多数国間での検討及び評価のためのフォーラムとしてのWTOを更に強化すること、特に、
○WTO協定及び決定の下での我々のコミットメントの実施を評価すること、
○継続交渉及び作業計画を見直すこと、
○世界貿易の進展を検討すること、及び、
○発展しつつある世界経済の課題に対処することであった。

貿易と経済の成長

2.
50年近くにわたり、WTO加盟国は、最初はガットにおいて、そして現在はWTOにおいて、貿易関係が世界的に生活水準を高める方向に向けられるべきであるとのWTO協定の前文に反映されている目的の達成を追求してきた。ルールに基づいた体制の下で貿易自由化によって促進された世界貿易の増大は、多くの国においてより多くの、より高い賃金の雇用を生み出してきた。最初の二年間のWTOの業績は、多角的体制が国際関係において安定的で安全な環境づくりに貢献し、持続可能な成長及び開発を促進する可能性を最大限に活用するために協力したいとの我々の希望を物語るものである。

各国経済の統合、機会と課題

3.
我々は、サービス貿易及び直接投資の成長を含む国際経済の変化の範囲及び速度並びに各国経済の一層の統合は、成長の向上、雇用創出及び発展のための未曾有の機会を提供するものと信ずる。これらの進展は、各国の経済及び社会における調整を必要とする。これらは、貿易体制に対する課題も提示する。我々は、これらの課題に取り組む決意である。

中心的な労働基準

4.
我々は、国際的に承認された中心的な労働基準を遵守する決意を新たにする。国際労働機関(ILO)は、これらの基準を設定し扱う権限のある機関であり、また、我々は、これらの基準を促進するILOの作業に対する支持を確認する。我々は、貿易の増大及び貿易の更なる自由化によってもたらされる経済成長及び開発が、これらの基準の促進に貢献すると信ずる。我々は、保護主義的目的のための労働基準の使用を拒否し、各国、特に低賃金の開発途上国の競争上の優位性を決して問題にすべきではないことに同意する。この関連で、我々は、WTO事務局とILO事務局が既存の協力を継続することに留意する。

疎外化

5.
我々は、後発開発途上国の疎外化の問題及び一部の開発途上国にとっての疎外化の危険に取り組む決意である。我々は、また、国際経済の政策決定に一層の一貫性を持たせ、技術支援を提供する際にWTOと他の機関との連携を改善するために引き続き努力する。

WTOの役割

6.
共通の利益となる持続可能な成長及び開発という目的を追求して、我々は、貿易が自由に行われる世界を思い描く。このために、我々は、以下に対する決意を新たにする。
○公正、衡平かつより開かれた、ルールに基づく体制、
○物品の貿易に対する関税及び非関税障壁の漸進的な自由化及び撤廃、
○サービス貿易の漸進的な自由化、
○あらゆる形態の保護主義の拒否、
○国際貿易関係における差別的待遇の撤廃、
○開発途上国、後発開発途上国及び移行経済国の多角的体制への統合、及び、
○可能な限り最も高い水準の透明性。

地域協定

7.
我々は、WTO加盟国の貿易関係が、その数、対象分野及び範囲が大きく拡大している地域貿易協定によって益々影響を受けていることに留意する。これらのイニシアティヴは、一層の自由化の促進を可能にするものであり、後発開発途上国、開発途上国及び移行経済国の国際貿易体制への統合に資するかもしれない。この関連で、我々は、開発途上国及び後発開発途上国を含む既存の地域取極の重要性に留意する。地域貿易協定の範囲及びその拡大は、地域貿易協定に関連するWTOの権利及び義務の制度を更に明確化する必要があるか否かについての分析を重要なものとする。我々は、地域貿易協定の発展のための枠組みを含む多角的貿易体制の優位性を再確認し、地域貿易協定が多角的貿易体制に補完的であり、かつ、そのルールに整合的であることを確保する決意を新たにする。この関係で、我々は、地域貿易協定に関する委員会が新たに設置されたことを歓迎し、その活動を支持する。我々は、マラケシュで採択されたWTO協定及び決定においてコミットしているとおり、WTOにおける漸進的な自由化を通じ引き続き努力し、そうすることにより、世界及び地域の貿易自由化の相互補完的なプロセスを促進する。

加盟

8.
現在WTOに加盟申請中の28の国又は地域が、WTOのルールを受け入れることによって、また、意味のある市場アクセスに関するコミットメントを提示することによって、加盟交渉プロセスの完了に貢献することが重要である。我々は、これらの加盟申請中の国又は地域を速やかにWTO体制の中に取り込むために努力する。

紛争解決

9.
紛争解決了解(DSU)は、国際協定の中で他に例のない、加盟国間の紛争解決のための手段を提供している。我々は、その公平で透明な運用が、貿易紛争の解決を確保する上で、また、WTO協定の実施及び適用を促進する上で、基本的に重要であると考える。小委員会による決定の上級委員会への申立ての可能性及び勧告の実施に関する規定を含む予見可能な手続を有する紛争解決了解によって、加盟国間の立場の違いを解消する手段は改善された。我々は、紛争解決了解が最初の二年間、効果的に機能したと信ずる。我々は、また、WTOのいくつかの機関が紛争を回避するための一助となる役割を果たしてきたことに留意する。我々は、貿易関係の運営及び紛争の解決に際し、紛争解決了解並びに他のWTOの協定のルール及び手続を遵守する決意を新たにする。我々は、小委員会及び上級委員会の勧告の実施を含め、紛争解決了解についての経験を積むことが紛争解決制度の実効性及び信頼性を更に高めると確信する。

実施

10.
我々は、貿易自由化の目的に整合的な方法によるWTO協定の完全かつ効果的な実施に対して高い優先順位を付する。WTO協定の実施については、いくつかの加盟国が一部の側面について不満を表明したが、これまでは概して満足の行くものであった。WTOの関連機関の報告書に示されているとおり、この分野において更なる努力が必要であることは明らかである。鉱工業品及びサービス貿易の市場アクセスに関して加盟国が譲許し又は約束した具体的なコミットメントの実施は、順調に進んでいると見られる。鉱工業品の市場アクセスに関する実施のモニタリングは、貿易及び関税に関するデータが適時に入手可能となることによって強化されるであろう。また、合意された市場アクセスに関する譲許、国内助成及び輸出補助金に関する約束の実施を含め、農業におけるWTOの改革計画を進める上でも進展があった。

通報と立法

11.
通報義務の遵守は、完全に満足行くものとはなっていない。WTOの制度は、実施を評価するための手段として相互のモニタリングに依存しているため、適時の通報を行っていない加盟国又は通報が完全ではない加盟国は、努力を新たにすべきである。同時に、関連機関は、通報のプロセスを簡素化するための実際的な提案を検討し、通報義務の完全な遵守を促進するため適切な手段をとるべきである。
12.
WTOのルールを実施するために立法が必要な場合には、加盟国は、国内の立法過程を更に遅延することなく完了する義務に十分留意する。経過期間を認められた加盟国は、義務が効力を生じるに伴い、その適時の実施を確保するよう必要と判断する措置をとることを強く求められる。各加盟国は、WTOの義務との完全な整合性を確保するためにあらゆる既存の又は提案された立法、計画及び措置を注意深く見直すべきであり、また、それらのWTO整合性に関し、WTOの関連機関の検討において提起された事項を注意深く検討し、必要に応じ、適切な変更を行うべきである。

開発途上国

13.
開発途上国の多角的貿易体制への統合は、開発途上国の経済発展及び世界的な貿易の拡大にとって重要である。この関連で、我々は、WTO協定が、後発開発途上国の特定の状況に対する特別の注意を含め、開発途上国に対する異なるかつ一層有利な待遇を与える規定を定めていることを想起する。我々は、開発途上加盟国が実質及び手続の両面において多くの新たなコミットメントを行ったことを認め、また、それらを遵守するために開発途上加盟国が行っている広範かつ複雑な努力を認識する。通報及び立法義務に関する努力を含め、加盟国の努力を支援するため、我々は、合意されたガイドラインの下での技術支援の利用可能性を向上させる。我々は、また、後発開発途上国及び食糧純輸入開発途上国に対し農業改革計画が及ぼし得る悪影響についてマラケシュで行った決定に関する勧告に合意した。

後発開発途上国

14.
我々は、後発開発途上国の問題に引き続き懸念を有し、以下に合意した。
○これら諸国が、貿易体制のもたらす機会に対応するための全般的な能力の向上を目的として、例えば無税でのアクセスといった積極的な措置を自主的にとるための規定を含む行動計画、及び、
○後発開発途上国によるすべての先進国市場への輸出の拡大及び多様化を促進するため、投資条件の向上及び後発開発途上国の産品に対する予見可能で有利な市場アクセス条件を提供することによって、行動計画に実効的な内容を与えるよう努める。また、該当する開発途上国の場合には、開発途上国間貿易特恵制度の関連でこれを実行するよう努める。
○これら諸国の貿易の機会の向上を支援するための統合されたアプローチを強化すべく、援助機関、多数国間の金融機関及び後発開発途上国の参加を得て、1997年の可能な限り早い時期にUNCTAD及び国際貿易センターとともに会合を開催すること。

繊維製品等

15.
我々は、繊維協定の規定の完全かつ誠実な実施に対するコミットメントを確認する。我々は、ルールに基づいた無差別な貿易体制にとっての重要性及び開発途上国の輸出利益の増進との観点から、繊維協定に規定されるとおり、強化されたルール及び規律の下で繊維製品を1994年のガットに統合することの重要性を強調する。我々は、漸進的な性格の統合を通じて1994年のガットへの効果的な移行を確保するためにこの協定の実施を重視する。繊維協定に基づくセーフガード措置は、可能な限り限定的に使用されるべきである。我々は、他の貿易歪曲的な措置の使用及び阻害行為に関する懸念に留意する。我々は、綿花生産・輸出加盟国に関連するもののみならず、小規模供給者、新規参入事業者及び後発開発途上加盟国に関連する繊維協定の規定を完全に実施することの重要性を改めて表明する。我々は、一部の開発途上加盟国にとっての羊毛製品の重要性を認識する。我々は、統合の過程の一部として、また、ウルグァイ・ラウンドの結果として加盟国が行った具体的なコミットメントに関し、すべての加盟国が繊維製品等に関する市場アクセスの改善を達成するように、1994年のガットのルール及び規律を遵守するための必要な措置をとることを再確認する。我々は、繊維・繊維製品監視機関(以下「TMB」という。)が、その準司法的な性格を考慮し、認定及び勧告の理由の提示に関して、透明性を達成すべきことに同意する。我々は、TMBが協定の下で求められればいつでも認定及び勧告を行うことを期待する。我々は、WTO協定第4条5及び繊維協定第8条の規定に従って、繊維協定(その実施は、TMBにより監視される。)の実施に関することをつかさどる物品の貿易に関する理事会の責任を協調する。

貿易と環境

16.
貿易と環境に関する委員会は、その作業計画の達成に向けて重要な貢献を行ってきた。委員会は、就中、貿易の自由化、経済発展及び環境保護の相互補完性の範囲につきこれまで検討を行ってきており、今後もかかる検討を継続する。WTO協定の完全な実施は、持続可能な開発という目的の達成に重要な貢献を行う。委員会の作業は、貿易と環境の分野における国内レベルでの政策調整の重要性を強調した。この関連で、委員会の作業は、加盟国の政府からの貿易の専門家に加え環境の専門家の参加を得ることによって充実しており、これらの専門家が更に委員会の討議に参加することは、歓迎されるであろう。委員会の作業計画が対象とする課題の幅広さ及び複雑さは、報告書に述べられているとおり、議題のすべての項目につき更なる作業を行う必要性を示している。我々は、これまでに達成された作業を更に進める考えであり、したがって、委員会に対し、現行の付託事項の下で作業を遂行し、一般理事会に報告するよう指示する。

サービス交渉

17.
サービス(金融サービス、自然人の移動、海運サービス及び基本電気通信)の市場アクセスの改善に関する交渉についてマラケシュにおいて合意された目的を達成することは、困難であることが明らかとなった。交渉の結果は、期待を下回った。3つの分野では当初の期限を超えて交渉を延長することが必要となった。我々は、継続交渉及び2000年1月1日までに開始が予定されている交渉において、協定で想定されているように、個々の開発途上加盟国に対し適度の柔軟性を認めつつ、互恵を基礎として漸進的により高い水準のサービスの自由化を達成する決意である。この関連で、我々は、改善された市場アクセスに関する約束及び内国民待遇に基づいた完全な最恵国待遇の合意を期待する。
したがって、我々は、
○1997年2月に基本電気通信に関する交渉を成功裡に終結させる。
○合意された期間内で広範な加盟国の参加を得つつ、相当に改善された市場アクセスに関する約束を達成する目的で1997年4月に金融サービス交渉を再開する。
同様の幅広い目的を念頭に置きつつ、我々は、サービスの自由化に関する交渉の次のラウンドにおける海運サービス交渉の成功裡の終結を期待する。
自由職業サービスについては、我々は、会計職の分野における作業を1997年末までに完了することを目指し、多数国間の規律及びガイドラインの作成作業を継続する。この関連で、我々は、IFAC(国際会計士連盟)、IASC(国際会計士基準委員会)及びIOSCO(証券監督者国際機構)が会計職の分野で国際基準を完成することを奨励する。GATSのルールについては、我々は、1997年末までにセーフガードに関する交渉の妥結を目指し、必要な作業を実施する。我々は、また、緊急セーフガード措置、サービスの政府調達及び補助金について一層の分析作業が必要であることに留意する。

ITA(情報技術合意)と医薬品

18.
情報技術製品の貿易に関するシンガポール閣僚宣言に留意し、我々は、最恵国待遇での関税撤廃に合意した多くのWTO加盟国及びWTOへの加盟を申請した国又は独立の関税地域がとったイニシアティブ並びに多くの加盟国が無税となる医薬品のリストに400以上の産品を追加したことを歓迎する。

作業計画と既に組み込まれている作業課題(ビルトイン・アジェンダ)

19.
WTOの活動の重要な側面の一つは、諸協定の実施を継続的につかさどることであることに留意し、WTOの作業計画の定期的な検討及び更新は、WTOがその目的を達成することを可能にする上での一つの鍵である。この関連で、我々は、WTOの諸機関の報告書を是認する。作業計画の大半は、マラケシュで採択されたWTO協定及び決定に由来する。WTOの協定及び決定の一部として、我々は、農業、サービス及び一部のTRIPsについて将来の交渉を求める多くの規定に合意し、ダンピング防止、関税評価、紛争解決了解、輸入許可手続、船積み前検査、原産地規則、衛生植物検疫措置、セーフガード、補助金及び相殺措置、貿易の技術的障害、繊維製品等、貿易政策検討制度、知的所有権の貿易に関する側面、貿易に関連する投資措置に関する見直し並びにその他の作業を求める多くの規定に合意した。我々は、合意された交渉及び見直しを行う前に加盟国が内在する問題をより良く理解し、自らの利害を特定することができるようビルトイン・アジェンダの分野について、WTOの関連機関の結論及び勧告に規定されている場合には、分析及び情報交換のプロセスに合意する。我々は、以下に合意する。
○WTO協定において設定された時間的枠組みは、それぞれの場合において尊重されること、
○将来の交渉が定められている場合には、行われる作業はかかる将来の交渉の範囲を予断しないこと、及び、
○行われる作業は、合意された活動(すなわち、交渉又は見直し)の性質を損なわないこと。
投資と競争

20.
投資及び競争政策に関する問題についての現行のWTO協定の規定並びにこれらの分野での、特に貿易に関連する投資措置に関する協定の下でのビルトイン・アジェンダに考慮し、また、行われる作業が交渉が将来開始されるか否かを予断してはならないとの理解の下で、我々は、また、以下に合意する。
○貿易と投資の関係を検討する作業部会を設置すること、及び、
○WTOの枠組みにおいて更なる検討に値し得る分野を特定するため、反競争的慣行を含め、貿易と競争政策の間の相互作用について加盟国が提起する問題を検討するための作業部会を設置すること。
これらの作業部会は、必要な場合には互いの作業を参考とし、また、UNCTAD及び他の適当な政府間のフォーラムにおける作業を参考とし、それらフォーラムの作業に影響を及ぼさない。UNCTADに関しては、ミッドランド宣言に述べられた作業、及びこの作業が問題の理解に対しなし得る貢献を歓迎する。作業部会の作業を行うに際して、我々は、利用可能な資源を最大限有効に活用し開発の側面が十分に考慮されることを確保するため、上記の機関との協力を奨励する。一般理事会は、各作業部会の作業を検討し、二年後に各作業部会の作業をどのように進めるかを決定する。この分野における多数国間の規律に関する交渉を将来行うとしても、交渉についての明示的なコンセンサスによる決定がWTO加盟国間でなされて初めて行うことを明確に理解する。

政府調達の透明性、貿易の円滑化

21.
我々は、また、以下に合意する。
○国内の政策を考慮に入れて政府調達慣行の透明性について検討を行い、この検討に基づいて適当な合意に含めるべき要素を作成するための作業部会を設置すること、及び、
○貿易の円滑化の分野におけるWTOのルールの範囲を評価するため、貿易の手続の簡素化について、他の関連する国際機関の作業を参考にして調査及び分析の作業を行うよう物品の貿易に関する理事会に指示すること。

22.
パラ20及び21で言及された作業の計画にあたっては、各代表団、特に資源がより限られた代表団に対する負担を最小化し、UNCTADの関連機関の会合とWTOの会合との調整を行うことに十分な注意が払われる。開発途上加盟国、特に後発開発途上加盟国のこれらの作業への参加を促進するために、事務局の技術協力計画が利用に供される。

23.
1998年初めに多角的貿易体制が50周年を迎えることに留意し、我々は、この歴史的行事をどのように記念するのが最善であるかにつき検討するよう一般理事会に指示する。

 最後に、我々は、本閣僚会議の成功のためになされた個人的な貢献につき議長であるヨー・チョートン氏に対し、深甚なる感謝の意を表する。我々は、また、ゴー・チョクトン首相、シンガポール政府の彼の同僚及びシンガポールの人々に対し、その温かい歓迎及び素晴らしい準備・運営につき心よりの感謝を表する。第一回目のWTO閣僚会議がシンガポールで開催されたことは、シンガポールの開かれた世界貿易体制に対するコミットメントの一層の表れである。

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