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田中外務大臣談話

北方四島周辺水域における韓国漁船の操業について


平成13年8月1日

1. 本8月1日、韓国海洋水産部は、韓国のさんま漁船が、北方四島周辺のわが国排他的経済水域においてロシア側の許可を受けて操業を開始することを明らかにした。
2. 北方四島はわが国固有の領土であり、その周辺の排他的経済水域においては、わが国が主権的権利を有する。よって、同水域においてロシアが韓国の漁船に対し操業を許可すること、および韓国漁船がわが国からではなくロシアからの許可を得て操業することは受け入れられない。本件は、単に漁業問題にとどまらず、領土に係わる問題である。
3. このような考え方に基づき、政府は、同水域において操業が行われないよう、韓露両国に対し累次にわたり申し入れを行ってきたところである。
 わが国の度重なる申し入れにもかかわらず、ロシア政府が、韓国漁船のために行った漁獲割当を撤回せず、また、韓国政府が、わが国の許可を取得することなくロシアからの許可を得て自国漁船が操業することを認め、その結果、韓国との間でもねばり強く協議を継続しているにもかかわらず、韓国漁船が北方四島周辺水域で操業を開始することが明らかになったことは極めて遺憾であり、両国に対し、わが国として厳重に抗議するものである。
4. これまでのわが方の申し入れを踏まえ、ロシア側は、「本件をもって平和条約交渉の推移に影響を与える意向はなく、日本の立場を複雑にする意図もない、また、日本からの要請があれば協議に応じる」旨表明した。
 また、韓国側より、「漁業問題に関するロシアとの合意は、日露間の領土問題における一方の立場を害するものではなく、日本の立場を考慮して、ロシアとの協議の際、韓露間の合意は領土問題に影響を与えるものではないことをロシア側に表明した」旨の説明があり、今後とも、日韓双方は、本件を含む日韓漁業問題について真摯に協議を行うこととなった。
5. 政府としては、北方四島がわが国固有の領土であり、その返還がわが国国民の悲願であること、この問題を解決してロシアとの間で平和条約を締結することがわが国の基本的な国家目標であることを十分に踏まえ、引き続き韓露両国に対し誠意ある対応を求めるものである。また、明年以降についても、上述の韓露両国の表明も踏まえ、両国と事前に十分に協議する等により、このような事態が再発しないよう確保することに全力を尽くす所存である。

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