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小渕外務大臣談話

特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)に附属する失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書の発効について


平成10年7月29日

1. わが国は、特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)(注)に附属する「失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書」が明30日に発効するに至ったことを心から歓迎する。この議定書は、非人道的な通常兵器の禁止に向けた国際的な努力の一環として大きな意義をもつものである。
(注)正式には「過度に傷害を与えまたは無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止または制限に関する条約」
2. わが国は、この議定書の成立のため関係国とともに積極的に努力し、昨年6月10日に率先して締結し、7番目の締約国となった。わが国は、この議定書が一層普遍的かつ実効的なものとなるよう各国に働きかける等、今後とも引き続き努力していきたい。

(参考)

  1.この議定書は、永久に失明するように特に設計されたレーザー兵器が極めて非人道的であることから、その使用および移譲を禁止し、実用化を防ぐことを目的として、平成7年10月にウィーンにおいて採択されたものである。
  2.去る1月30日にハンガリーが本議定書を締結し、締約国数が20カ国に達したことから、6カ月後の今年7月30日にその効力が発生することが確定した。
  3.特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)は、附属議定書にて個別に定める非人道的な通常兵器の使用の禁止又は制限等を定めたもので、附属議定書はこの他に、検出不可能な破片を利用する兵器に関する議定書、地雷等に関する議定書、地雷等に関する改正議定書(未発効)および焼夷兵器に関する議定書がある。

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