●「実施」問題に最大限の重要性を付与。 ●「実施」についての追加的な決定を採択(本宣言に別添)。未解決の項目についての交渉は「作業計画」の一部とすることに合意。 ●早期に合意したものは暫定的あるいは確定的に実施しうる。 ●「実施」の項目のうち、この閣僚宣言において特定の交渉権限が与えられている場合にはその権限の下で扱い、それ以外のものについてはWTOの関連委員会で優先的に扱い、2002年末までに貿易交渉委員会(TNC)に対し適切な措置をとるために必要な報告を行う。