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法律、税務サービスについて、自然人(「弁護士」「弁理士」「税理士」)によるサービス提供に加えて、専門職法人(「弁護士法人」「特許業務法人」「税理士法人」)によるサービス提供を追加的にオファー。 |
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人員の斡旋・提供サービスについて事業者の免許数制限を撤廃し、人員を斡旋・提供できる業種の拡大をオファー。 |
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これまで約束を行っていなかったいくつかの「その他の実務サービス」について、新たな約束をオファー(調査、電話応答、メーリングリスト・サービス等)。
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日本はこれまでクーリエ・サービスについて約束を行っていなかったが、信書便事業法の施行を踏まえて、信書便事業のうち、特定信書便事業につき新たにオファー。
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電気通信については、日本はこれまでNTT、KDDについて外資規制、役員の国籍制限を留保していたが、この分野における規制改革を踏まえ、KDDに関する留保を撤廃。また、NTTの外資制限緩和(20%→33%)をオファー。 |
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流通サービスの自由化約束の対象に、塩を含めることをオファー。 |
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教育サービスのうち、「成人教育」、「その他教育サービス」全般につき新たに約束することをオファー(これまでは、成人のための外国語教育のみを約束)。 |
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環境サービスについて現在提案されている新しい分類に基づいてオファー。他方、上水道については分類問題の行方を見守ることとしオファーせず。 |
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金融サービスについては、97年合意において既に高いレベルの自由化約束を行っているところだが、今回はその後の法改正を踏まえた自由化措置をオファー(自賠責法改正による政府再保険制度の廃止等)。
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観光サービスのうち、子供の休暇キャンプ・サービス等、これまで約束を行っていなかった小分野を約束し、観光分野全般の自由化をオファー。 |
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海運サービスについては、海運交渉が96年に中断したため各国とも必ずしも十分な約束を行っていないところ、交渉の再開を受けてモデルスケジュールに基づいた約束(国際海運及びカーゴハンドリング等の海運補助サービス等)をオファー。
初期オファーの全文(仮訳)(PDF) |