(1) |
交渉は、サービス貿易理事会特別会合で行われ、全ての加盟国及び加盟申請国に対して、透明で開放される。 |
(2) |
交渉の出発点は現在の約束表とする。二国間、複数国間又は多数国間において、主にリクエスト・オファー方式で、交渉を進める。
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(3) |
開発途上国には、より少ない分野を開放し、漸進的に市場アクセスを拡大する等、適当な柔軟性が認められる。
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(4) |
自主的自由化には、交渉上のクレジットが与えられる。また、サービス貿易の評価を引き続き行い、評価の結果に応じて、交渉が調整される。 |
(5) |
交渉の終結前に、第4条(途上国配慮)の実施について評価を行う。 |
(6) |
サービス貿易理事会特別会合は、必要に応じて、下部機関を設置し、交渉のタイム・スケジュールを作成する。
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