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WTOサービス貿易交渉のガイドライン
(交渉の指針及び手続)骨子


1.目的と原則

(1) 交渉は、サービス貿易の漸進的に一層高い水準を達成することを目的とする。
(2) 交渉はサービス貿易における開発途上国の参加の増大を目的とする。開発途上国に対する柔軟性が認められ、後発開発途上国を特に優先する。
(3) 交渉は、現行のGATSの構造及び原則を尊重する。


2.範囲

(1) 如何なる分野や提供の態様も予め排除されない開発途上国の関心に特別の考慮を払う。
(2) 最恵国待遇(MFN)免除は交渉の対象となる。
(3) セーフ・ガードに関する交渉2002年3月15日までに完了する。


3.方式と手続

(1) 交渉は、サービス貿易理事会特別会合で行われ、全ての加盟国及び加盟申請国に対して、透明で開放される。
(2) 交渉の出発点は現在の約束表とする。二国間、複数国間又は多数国間において、主にリクエスト・オファー方式で、交渉を進める。
(3) 開発途上国には、より少ない分野を開放し、漸進的に市場アクセスを拡大する等、適当な柔軟性が認められる。
(4) 自主的自由化には、交渉上のクレジットが与えられる。また、サービス貿易の評価を引き続き行い、評価の結果に応じて、交渉が調整される。
(5) 交渉の終結前に、第4条(途上国配慮)の実施について評価を行う。
(6) サービス貿易理事会特別会合は、必要に応じて、下部機関を設置し、交渉のタイム・スケジュールを作成する。


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