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教育サービスに関する交渉提案

平成14年3月

 WTO加盟国による検討に資するため、日本は、教育サービスに関する本提案を提出する。日本は、本サービスやその他のサービス、またはサービス貿易交渉に関するその他の側面について、今後追加的な提案を行う権利を留保する。

(基本的提案)

  • 今日、急激に変化する社会のニーズに柔軟に応え、教育研究の質的向上を図ることは、各国にとって極めて重要な課題となっている。日本は、そうした政策目標を追求してい<上で、政府が様々な施策を講ずることと相俟って、一定程度の自由化の推進も有効であることを認識している。
     このような観点に立ち、日本は、加盟各国に対し、今後のリクエスト&オファー交渉において、教育サービスについて、市場アクセス改善及び内国民待遇の保証やこれらに関連する国内規制の緩和などを通じて自由化を進めるよう慫慂する。

(交渉に際しての提言(Suggestions))

  • 一万、教育において政府の果たす役割が重要であることを認識し、特に、初等教育・中等教育については、多くの加盟国において国家に留保されていることを認識する。また、教育サービスの自由化に当たり、これまで他の加盟国からも指摘さえれているものも含め、政府の政策目的や教育分野の特性に関して、以下の点を勘案することが必要であることを認識する。

    (1) 教育サービスは、教育の質の維持・向上の観点に主眼を置いて検討すべきであり、具体的には、例えば、以下の観点を踏まえる必要がある。

     1- 各国の教育研究の質の維持・向上
     2- 消費者(学習者)の保護(消費者が、質の低いサービスにより被害を被らないための保証・セイフティーネット)
     3- 学位・単位等の国際的な通用性 等


    (2) 教育制度については、国によって社会的背景や成り立ち等が違っているため、制度自体(例えば,設置認可・第三者評価・学位授与のシステムなど)も様々な面で異なっている。また、各国の行政組織体系の違いから、中央政府・地方政府の役割分担もー律ではない。
     したがって、教育サービスの自由化の検討に当たっては、このような差異にも十分考慮する必要があること。

    (3) グローバル化や情報化の進展等に伴い、国境を越えて提供される高等教育については、その質の保証をいかに確保すべきかという問題が生じてきていること。
     例えば、国によって高等教育制度が異なるため、「ある国でUniversityを名乗る機関」の提供するサービスが、必ずしも他の国で認可されているUniversityの水準に達しているとは言えない場合がある。また、いわゆるdegree millがe-Learningにより他国にサービスを提供している場合も、他国ではその信用性や内容の質を判断できないケースが出てきている。
     このような点を踏まえ、各国の消費者(学習者)の保護の観点から、各国は、国境を越えて提供される高等教育に関する情報提供ネットワークの構築の必要性・重要性について認識すること。また、OECD等の国際機関や各国の大学評価機関等による国際的な団体等において、各国が協力して行う調査研究の実現に向け積極的に努力すべきであること。


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