(1) |
教育サービスは、教育の質の維持・向上の観点に主眼を置いて検討すべきであり、具体的には、例えば、以下の観点を踏まえる必要がある。
1- |
各国の教育研究の質の維持・向上 |
2- |
消費者(学習者)の保護(消費者が、質の低いサービスにより被害を被らないための保証・セイフティーネット) |
3- |
学位・単位等の国際的な通用性 等 |
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(2) |
教育制度については、国によって社会的背景や成り立ち等が違っているため、制度自体(例えば,設置認可・第三者評価・学位授与のシステムなど)も様々な面で異なっている。また、各国の行政組織体系の違いから、中央政府・地方政府の役割分担もー律ではない。
したがって、教育サービスの自由化の検討に当たっては、このような差異にも十分考慮する必要があること。
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(3) |
グローバル化や情報化の進展等に伴い、国境を越えて提供される高等教育については、その質の保証をいかに確保すべきかという問題が生じてきていること。
例えば、国によって高等教育制度が異なるため、「ある国でUniversityを名乗る機関」の提供するサービスが、必ずしも他の国で認可されているUniversityの水準に達しているとは言えない場合がある。また、いわゆるdegree millがe-Learningにより他国にサービスを提供している場合も、他国ではその信用性や内容の質を判断できないケースが出てきている。
このような点を踏まえ、各国の消費者(学習者)の保護の観点から、各国は、国境を越えて提供される高等教育に関する情報提供ネットワークの構築の必要性・重要性について認識すること。また、OECD等の国際機関や各国の大学評価機関等による国際的な団体等において、各国が協力して行う調査研究の実現に向け積極的に努力すべきであること。
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