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日本提案(知的所有権)

<提案>

  貿易・投資の自由化・円滑化を促進する観点から、知的所有権が有効かつ適切に保護されることが重要である。
 ウルグアイ・ラウンドで合意された現行TRIPS協定は、知的所有権保護のミニマムスタンダードを定めたものとして大きな意義を有するものであり、加盟国はその確実な履行及びその国内制度の実効性ある運用を確保すべきである。
 さらに、技術の進展や社会的要請に適切に対応するため、2000年からの次期交渉において、現行TRIPS協定を部分的に改善していくことが必要である。特に、途上国を含め加盟国経済のより一層健全な発展を図るため、知的所有権制度の国際的調和及び不正商品問題に対し適切な対応を検討すべきである。
 また、他のフォーラムで作成された知的所有権の一層高い保護を目的とする条約等についても、適時のTRIPS協定への取り込みの可能性について検討することが有益である。

<背景>

  1. ウルグアイ・ラウンドで合意されたTRIPS協定は、貿易・投資の自由化・円滑化を促進する観点から、知的所有権が有効かつ適切に保護されることが重要との認識のもと、知的所有権保護のミニマムスタンダードを定めたものとして大きな意義を有する。

  2. また、我が国の経験からみて知的所有権の適切な保護が経済発展にとって不可欠の前提であり、TRIPS協定の履行は加盟国自身に利益をもたらすとの認識が共有されることが重要である。この観点から、加盟国の現行TRIPS協定の確実な履行及びその国内制度の実効性ある運用が重要である。

  3. 加盟国間の貿易・投資関係の進展に伴い、各国知的所有権制度の相違が問題であることが、ウルグアイ・ラウンド当時から認識されてきた。しかしながら、知的所有権保護に関する基本的ルールについて、未だ異なっている部分があり、貿易・投資に対する障害となっている。このため、次期交渉においては、先願主義、早期公開制度の導入等、迅速な権利取得・行使にも資する知的所有権の制度調和について検討される必要がある。

  4. また、不正商品の流通が正当な貿易にもたらす歪みは、依然として大きなものであり、不正商品問題についても、効果的な対策がとられる必要がある。その際、多数の不正商品が流通している加盟国は、それにより当該国の商品に対するイメージの低下等の貿易上のデメリットが生じていることを認識することが重要である。

  5. 更に、TRIPS協定は、そのミニマムスタンダードとしての性格に鑑み、現行の保護水準を後退させる議論はなされるべきでなく、また、新たな技術的進展や社会的要請を考慮して適切に改善されていくことが必要である。例えば、他の多数国間協定で達成された、知的所有権の一層高い保護に適切に対応していくことも考慮されるべきである。


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