1. |
核兵器不拡散条約の普遍性を達成することの重要性を再確認し、未締約国に対し同条約に遅滞なくかつ無条件で加入するよう求める。 |
2. |
核兵器不拡散条約の全ての締約国が同条約の下での義務を履行することの重要性を再確認する。 |
3. |
核兵器国による、核兵器の廃絶を究極的目標とした、世界的に核兵器を削減する体系的かつ漸進的な努力の断固たる追求、及び、全ての国による、厳格で効果的な国際管理の下における全面完全軍縮の断固たる追求を求める。 |
4. |
核兵器の廃絶という究極的目標に向かい前進するためには、以下に示されたような行動を追求することが重要かつ必要不可欠であることを強調する。
(a) |
包括的核実験禁止条約の早期発効に向けた、全ての国、とりわけその批准が条約発効の要件となっている国による同条約への早期の署名及び批准、並びに同条約の発効までの間の核実験の停止。 |
(b) |
1995年の特別調整者の報告書とその中に含まれたマンデートに基づき、核兵器又はその他の核爆発装置のための核分裂性物質の生産を禁止する無差別、多角的、かつ国際的で効果的な検証が可能な条約に関する軍縮会議での集中的な交渉と同条約の早期妥結、及び、その発効までの兵器用核分裂性物質の生産停止措置。 |
(c) |
核軍縮及び核不拡散に関する、可能な将来の措置についての多国間での議論。 |
(d) |
ロシア連邦及びアメリカ合衆国による、START IIの早期発効及び、START IIIの交渉の早期開始及び妥結、及びSTART IIIを超えてのプロセスの継続。 |
(e) |
5核兵器国による、核戦力の一方的な及び交渉を通じた削減のためのさらなる努力。 |
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5. |
核兵器国に対し、核軍縮に関する進捗状況又は努力について国連加盟国に対し然るべく通報するよう求める。 |
6. |
核兵器の解体における進行中の努力を歓迎し、解体された核兵器から生じる核分裂性物質の安全かつ効果的な管理の重要性に留意し、防衛目的にもはや必要とされなくなった核分裂性物質を保有している国が、そのような物質をできる限り実用的に国際原子力機関による保障措置の下におくようにするために継続的に努力することを求める。 |
7. |
全ての国に対し、大量破壊兵器、特に核兵器の開発や生産に資するような資・機材や技術の輸出をしないという政策を確認し、また必要であればそれを強化しつつ、これらの兵器の拡散を阻止するための努力を倍加するよう求める。 |
8. |
核不拡散を保証する国際原子力機関モデル議定書の重要性を強調し、未だ国際原子力機関との追加議定書を締結していない全ての国に対し、可能な限り早期にそれを締結するよう慫慂する。 |
9. |
核兵器不拡散条約によって固定された体制の維持及び強化のための2000年NPT再検討会議の死活的重要性を強調し、全ての条約当事国に対し、1995年NPT再検討・延長会議において採択された決定及び決議を再確認し、1995年以来の成果の再検討に基づき、核不拡散・核軍縮のための更新された目的に関する合意への到達に向け、努力を強化するよう求める。 |
10. |
市民社会による、核不拡散・核軍縮を促進する上での建設的な役割を慫慂する。 |